弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2006年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・横浜弁護士会・森田文行弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・貸金業者に勤務していた人間を事務員として雇用し事件を担当させた。

横浜弁護士は現在 神奈川県弁護士会と名称を変えています

懲 戒 処 分 の 公 告

 横浜弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名  森田文行

登録番号 15617

事務所 横浜市中区万代町3-5-10 シャロン横浜大通公園202

森田文行法律事務所

住所 東京都八王子市片倉町✖✖ 

2 懲戒の種別 業務停止10月

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、貸金業を営み又は貸金業者に勤務していたことのあるA及びをその経歴を認識した上で、事務員として雇用し、2002年1月から2004年12月までの間、多重債務処理事件を持ち込み担当させ、その見返りとして、売上に応じて報酬を支払った。

また、被懲戒者は、2002年1月30日及び2003年7月16日に受任した多重債務処理事件について、自らは依頼者と一切面談することなく、それらの事件処理をAに代行させた。

これらの行為は弁護士法第27条及び多重債務処理にかかる非弁提携行為の防止に関する規程第3条第1項に違反し、弁護士としての品位を失う非行に該当する。

なお、被懲戒者は、懲戒委員会の調査に対し、2006年6月7日現在おA及びBの雇用を継続し、多重債務処理事件に従事させていることを認めており、このことは情状において重視すべき事情である。

4処分が効力を生じた日 2006年7月3日 2006年9月1日 日本弁護士連合会