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10月30日(金)付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
千葉県弁護士会 池内精一弁護士の懲戒処分の公告
201511日より通算81人目の処分者となりました 

      懲戒処分の公告

弁護士法第64条の63項規定により下記のとおり公告します。 
            記                   

1 処分をした弁護士会   千葉県弁護士会

2 処分を受けた弁護士
  氏名          池内 精一
  登録番号        10589
  事務所         千葉県成田市公津の社5
              池内法律事務所
3 処分の内容       戒 告

4 処分が効力生じた年月日 
  平成27年10月9
  平成2710月16日   日本弁護士連合会

懲戒に関する報道、情報はありません