10月30日(金)付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
千葉県弁護士会 池内精一弁護士の懲戒処分の公告
2015年1月1日より通算81人目の処分者となりました
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 千葉県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 池内 精一
登録番号 10589
事務所 千葉県成田市公津の社5
池内法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力生じた年月日
平成27年10月9日
平成27年10月16日 日本弁護士連合会
懲戒に関する報道、情報はありません