弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2015年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・宮野皓次弁護士懲戒処分の要旨
2014年彗星の如く現れ、3回の懲戒処分を受け(戒告・業務停止2月・業務停止2月)そして2015年4回目の懲戒処分で退会命令となり既に弁護士登録を抹消しています。
男性弁護士に退会命令=預かり金を清算せず―兵庫
兵庫県弁護士会は30日、債務整理を請け負った依頼者から費用を預りながら、処理結果を説明せず清算もしなかったなどとして、同会所属の宮野皓次弁護士(73)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。 同会によると、宮野弁護士は、福岡県在住の夫婦から債務整理を依頼され、2004~09年に計605万円を預かった。処理を説明しなかった上、預かり金の清算もせず、弁護士職務基本規程などに違反した。 また、別の債務整理事件でも、依頼者から費用を受け取りながら、ほとんど和解や交渉をしていなかった。このため、紛議調停を申し立てられたが、答弁書の提出や呼び出しに応じなかった。
懲 戒 処 分 の 公 告
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 宮野皓次
登録番号 16934
事務所 神戸市中央区多聞通2
宮野皓次法律事務所
2 処分の内容 退会命令
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2004年5月頃、A及びその夫Bから債務整理事件の依頼を受けAから債務返還原資として同年6月21日から2009年11月24日までの間に合計6005万円を預かったがAらに対し事件処理の結果を説明せず上記預かり金の清算をしなかった。また被懲戒者は弁護士会長から預かり金に関する照会を受けたが回答しなかった。
(2)被懲戒者は債務整理事件の依頼者であるC及びその妻Dが2014年7月3日被懲戒者の事件処理の放置を理由として申し立てた紛議調停において答弁書を提出せず、正当な理由もなく3回にわたり紛議調停委員会の期日の呼び出しに応じず一度も出頭しなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第44条、第45条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者が過去3回懲戒処分を受けていることを考慮し退会命令を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日 2015年6月30日 2015年10月1日 日本弁護士連合会
(処理結果の説明)
第四十四条 弁護士は委任の終了に当たり事件処理の状況又はその結果に関し 必要に応じ法的助言を付して、依頼者に説明しなければならない。
(預り金等の返還)
第四十五条 弁護士は、委任の終了に当たり、委任契約に従い、金銭を清算したうえ、預り金及び預り品を遅滞なく返還しなければならない。
第四十四条 弁護士は委任の終了に当たり事件処理の状況又はその結果に関し 必要に応じ法的助言を付して、依頼者に説明しなければならない。
(預り金等の返還)
第四十五条 弁護士は、委任の終了に当たり、委任契約に従い、金銭を清算したうえ、預り金及び預り品を遅滞なく返還しなければならない。