弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・山本善平弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・ 遺言無効確認事件 相手方への暴言

登録番号48190は弁護士として、まだベテランとまでならないキャリアですが、調査してみると元裁判官でした。暴言系処分で多いのが元裁判官、将来弁護士会の役員になることもありませんから結構きついことを書面に書かれます。懲戒請求者は相手方弁護士

山本善平弁護士 HPより

昭和36年生まれ 大阪出身

【 略 歴 】

  • 昭和59年 大阪市立大学法学部法卒
  • 民間企業勤務を経て平成3年司法試験合格
  • 平成5年 裁判官任官
  • 平成25年 裁判官退官
  • 同年 弁護士登録 姫路野里法律事務所設立
懲 戒 処 分 の 公 告

兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 山本善平

登録番号 48190

事務所 兵庫県姫路市野里慶雲寺前

 法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、懲戒請求者A弁護士が原告であるBらの代理人、被懲戒者が被告であるCらの代理人であった遺言無効確認、損害賠償請求等訴訟において提出した2019年7月1日付け準備書面の中で、争点の判断のための必要性が乏しいにもかかわらず、Bらが他者への思いやりを欠き、がさつで攻撃的な性格であるとし、またBらが「死人に口なしとなるのをじっとまっていた」とするなど、Bらを非難し、人格を攻撃する中傷表現というべき内容を記載し,さらに懲戒請求者A弁護士に対し、たちの悪い三流警察捜査の手口を、今更法律家が民事裁判で真似してどうするのか、たちの悪い見込み捜査と同じレベルに堕してしまう。法律家として非常に残念なことというべきではないか等、中傷表現というべき内容を記載した。

また、被懲戒者は上記訴訟において提出した同月16日付け準備書面の中で、Bらの主張を噴飯ものと評し、Bに対し、幼稚園児なのか等と揶揄的表現をするとともに、誹謗、中傷というべき表現をし、さらに、同月12月3日付け準備書面の中でBらは代理人弁護士をだまして、変造した文書を平気で裁判の証拠に提出してきており、その態度は、裁判や裁判所をなめきっているとしか思えない等、Bらを誹謗中傷する内容を記載した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第6条及び第70条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年4月13日 2023年9月1日 日本弁護士連合会

【暴言・心ない発言・民族差別発言】弁護士懲戒処分例 一覧 2024年1月更新『弁護士自治を考える会』