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11月5日(木)付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
愛媛県弁護士会 南健夫一弁護士の懲戒処分の公告
201511日より通算82人目の処分者となりました 

      懲戒処分の公告

弁護士法第64条の63項規定により下記のとおり公告します。 
            記                   

1 処分をした弁護士会   愛媛県弁護士会

2 処分を受けた弁護士   南 健夫
  氏名          
  登録番号        9790
  事務所         愛媛県松山市柳井町2
              南法律事務所
3 処分の内容       戒 告

4 処分が効力生じた年月日 
  平成27年7月16
  平成2710月20日   日本弁護士連合会

懲戒に関する報道、情報はありません