弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・村崎修弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・相続事件の怠慢な事件処理
2回目の処分となりました。
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 村崎 修 登録番号 18567
事務所 東京都豊島区巣鴨1-18-11 第一扇屋ビル5階
村崎法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2014年2月3日、東京家庭裁判所から被相続人Aの遺言執行者の選任を受け、受遺者の指定がない相続財産がある可能性があるため、法定相続人である懲戒請求者B及び懲戒請求者Cから相続手続きを受任したが、懲戒請求者らと面談せず、受遺者の利益と懲戒請求者らの利益は相反する関係があることを説明しなかった。(2)被懲戒者は、上記(1)の相続手続を受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった。
(3)被懲戒者は、上記(1)の遺言執行者として、懲戒請求者らに対し2014年8月28日頃まで相続財産の目録を交付せず、また2015年4月30日まで何ら報告をしなかった。
(4)被懲戒者は懲戒請求者らの上記(1)の委任契約による代理人弁護士として、懲戒請求者らから2014年10月15日頃に解任された後2015年4月30日に報告するまで懲戒請求者らに対し、委任事務の処理の経過及び結果を報告せず、また当初説明していたよりも懲戒請求者らの相続財産が少なくなった理由を懲戒請求者らの代理人弁護士から書面で回答を求められるまで説明しなかった。
(5)被懲戒者は、上記(4)の解任後、懲戒請求者らから懲戒請求者を含む法定相続人の委任状及び印鑑登録証明書の返還を求められたにもかかわらず、2015年4月30日まで返還せず、またAの預金口座から払い戻した2004円を懲戒請求者に、遅滞なく返還しなかった。
(6)被懲戒者は、上記(4)の解任後、懲戒請求者らに無断でAの遺言の対象外の遺産である動産のうち約1万円相当の切手を第三者に交付して処分し、その他の動産を処分した。
(7)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務規程第22条第1項、第28条及び第32条に上記(2)の行為は同規程第30条第2項に上記(4)の行為は同規程第5条、第36条及び第44条に上記(5)の行為は同規程第5条及び第39条に違反し、上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年6月19日 2024年12月1日 日本弁護士連合会
この相続事件の発生と事件の処理は2014年~2015年頃 遅くとも2018年頃には懲戒請求の申立てがあったのではないか、この時期に処分を出してきたのは?
また被懲戒者が返還しなかった金額は2004円、勝手に処分したという切手は約1万円、第一東京弁護士会の普段の処分であれば戒告、厳しくても業務停止1月ではないか、自由法曹団の幹部でベテランの弁護士にこんな処分
村崎弁護士と第一東京で何があったのかと疑ってみたくなる。
ここからは当会の推測です。
東京三弁護士会の会員の先生方へ 令和6年12月18日
東京三会の合併を求める裁判を東京地方裁判所に提起しました
私たちは東京三会の鼎立は弁護士法に違反し強制加入の会員の人権を侵害しているとして東京三会と日弁連を被告とする三会合併請求訴訟を提起しました (令和6年11月11日 提訴/東京地方裁判所民事第2部係属/令和6年(行ウ) 第452号/第1回期日令和6年2月6日 午前10時30分703号法廷 但し変更されることがあります)。
私たちの提訴によって三会鼎立が司法審査の対象となりました。 各会の答弁や司法判断が注目されます。
【請求の趣旨】
1 (1)被告東京弁護士会、同第一東京弁護士会、同第二東京弁護士会の各会長は東京地方裁判所管轄区域ごとの弁護士会を設立するため、被告東京弁護士会、同第一東京 弁護士会、同第二東京弁護士会の三会を当事者とする合併又は解散の合意を成立させ、その合意の承認を求める総会を各開催せよ。
(2) 被告日本弁護士連合会会長は、被告東京弁護士会、同第一東京弁護士会、 同第二東 京弁護士会が東京地方裁判所管轄区域ごとの弁護士会を設立するように被告東京弁 護士会、同第一東京弁護士会、同第二東京弁護士会の各会長を指導及び監督せよ。
2 原告らと被告東京弁護士会、同第一東京弁護士会、同第二東京弁護士会、同日本弁護士連合会との間において、被告東京弁護士会、同第一東京弁護士会、同第二東京弁護士会が東京地方裁判所管轄区域ごとの弁護士会を設立しないことは弁護士法32条に違反することを確認する。
3 被告東京弁護士会、同第一東京弁護士会、同第二東京弁護士会、同日本弁護士連合会は、原告らに対して、連帯して本訴状送達の翌日から東京地方裁判所の管轄区域ごとの弁護士会設立に至るまで1か月各1万円の割合による金員の支払いをせよ。
【請求の原因/骨子】
現行弁護士法は弁護士会を裁判所、検察庁と並ぶ司法機関に昇格させ, 弁護士会は例外 なく地方裁判所の管轄区域ごとの設立とした。その結果, 東京三会の統合が義務づけられ た(32条)。三会の併存を認容する附則は付与された自治権を行使して統合するまでの経 過規定でしかない (89条1項)。法制定から約75年を経過し、鼎立解消義務の懈怠は甚だし く法32条に違反している。会員による自主的解決は極めて困難であるので裁判所による 救済を求める。 人格批判を設立趣旨とする鼎立構造の強制は思想信条の自由に違反し、不規則な会長連立によるガバナンス欠落は国際人権規約にも違反する。
大阪弁護士会と対比しても、 東京三会がバラバラなために各23区や多摩地域の法律相談 事業の発展が阻害され、 都民や官公庁との対話すら正常に機能できていない。 会の使命である 「法律事務の改善」 (法31条) などとうてい期待できない。 組織運営でも重複する人件費, ITシステム費、会館の不経済な利用など膨大な無駄を垂れ流している。 不可解な三人会長による無秩序, 信用失墜, 混乱などの不利益はすべて会員に押し付けられている。
【三会合併裁判原告団】
神山美智子 (東弁17期)齊藤誠 (東弁30期)門西栄一 (一弁30期)村崎修(一并35期)横塚章(東弁37期)
水野賢一(東弁38期)道本幸伸(二弁30期/
事務局〒160 -0014新宿区内藤町1-10六法法律事務所新宿オフィス電話 FAX)
裁判に対するご意見下さい/FAX:
訴状/合併.com
口賛同する
口賛同できない □その他ご意見(HPでも可)
氏名(匿名可) (東弁一弁 二弁)
弁護士法第32条 弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない。
村崎修弁護士(第一東京)懲戒処分の要旨 2023年3月