受任事件を5年放置=弁護士に退会命令-第二東京
時事通信 引用元
受任した事件を5年間放置するなどしたとして、第二東京弁護士会は11日、本河一郎弁護士(49)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。 退会命令は除名に次いで重い処分。本河弁護士は「事実に間違いはない。職務怠慢だった」と話しているという。
同弁護士会によると、本河弁護士は多重債務者らから2件の自己破産申し立て事件を受任したが、4~5年間手続きをせずに放置。昨年10月には、同様に事件放置で業務停止1カ月の懲戒処分を受けていたのに訴訟の代理人として活動した。また、2年分の弁護士会費計約90万円の支払いを怠っていたという。(2015/11/11-12:16)
二弁の本河弁護士に退会命令が出ました。自己破産事件を放置、そして業務停止中の法律行為という合わせ技で退会命令となりました。
時事通信社にスクープです。
業務停止中の法律行為は次のようなものでした。このブログには毎日発行する官報の懲戒処分の公告を掲載しています。昨年10月に本河弁護士は業務停止1月の懲戒処分を受けました。
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 本河一郎 登録番号 25316 東京都港区赤坂9
本河法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
3 処分の内容 業務停止1月
業務停止1月(平成26年10月17日~平成26年11月16日)
処分の効力が生じた日 2014年10月17日 2014年10月27日 日本弁護士連合会
ブログの読者が本河弁護士が東京地裁でおこなわれた裁判に相手方の代理人として出てきたというのです。
事実を確認しすぐに懲戒請求を申し立てました
『時系列』
平成26年10月17日 本河一郎弁護士 業務停止1月の懲戒処分
【平成26年10月17日より平成26年11月16日まで業務停止】
↓
平成26年10月22日 東京地裁の民事裁判に訴訟代理人として出頭
(業務停止期間中)
↓
平成26年11月12日 官報 懲戒処分公告が掲載(ブログ掲載)
↓
『懲戒請求者が官報を見て驚く!! これは裁判の相手の弁護士だ!』
↓
平成26年12月末 第二東京弁護士会に懲戒請求申立
↓
平成27年3月18日 第二東京弁護士会綱紀委員会『懲戒相当』の議決
↓
【綱紀委員会の議決書から】平成26年コ第196号 二弁
対象弁護士は第二東京弁護士会から平成26年10月17日同日より業務停止1か月の懲戒処分を受けていたが対象弁護士はその業務停止期間中の平成26年10月22日の弁論準備期日に出頭し弁論手続準備室で担当裁判官、原告訴訟代理人と主張及び証拠の整理を行った。
【対象弁護士の弁明の要旨】
対象弁護士から弁明書は提出されなかったが対象弁護士が第二東京弁護士会から平成26年10月17日同日より業務停止1月の懲戒処分を受けたこと、その業務停止期間中の平成26年10月22日の弁論準備期日に出頭し主張の整理及び和解について希望を述べたことについては、争わない。
そして11月11日に退会命令となりました。
3月18日に綱紀委員会で懲戒相当と議決になり11月まで時間がかかりました。懲戒請求者からの問い合わせに二弁は他にも懲戒が出されているので
時間が、かかっているとの返事でした。
第二東京弁護士会が一番許せないのは2年分の弁護士会費計約90万円の支払いを怠っていたという。これです。事件放置と業務停止中の法律行為では業務停止1年程度が相場ですが、会費の未納は退会命令になります。
会費を払わないものはかばいません.
未納の会費を払い日弁連に審査請求をすれば業務停止2年になります。
(過去に例有り)
業務停止になると弁護士会は裁判所などに業務停止になったことを通知をしなければなりません。
裁判所の対応はどうなっているのかは次の記事にします。
記者・京都I
本河一郎弁護士 懲戒処分の要旨