弁護士自治制度 「綱紀調査の実態」  

連載 4回目  お仲間うち?! ① 

「綱紀調査の実態」連載、4回目の配信になります。

今回は、連載2回目と3回目で配信しました、東京弁護士会、宮崎弁護士会の不可思議な対応した懲戒請求事案、これに存在する対人関係(被調査人と弁護士組織関係者)の事実,奇怪な懐疑背景を今回と次回に分けて配信してまいります。

 

懲戒請求制度は「自治、非公開」で行う以上、より一層と公正さが要求されます。

また,裁判には 「忌避(きひ)」 「除斥」 などの規程が存在しております。

 

oo 辞書  忌避とは・・

 

当然,運用は限定的,そう容易く認める(適用)ことは極端に少ないようですが・・。

但し、裁判では,当事者からの申立て が少なからず、法規定で認めれています。

 

民事訴訟法 第3節 裁判所職員の除斥及び忌避 

URL

 

 

そして懲戒請求制度、日本弁護士連合会による綱紀委員会(異議申出)、綱紀審査会においても 「忌避」 規程はそれぞれ 一応 存在します。

しかし,この申立ができるのは「対象弁護士等」と示しています。つまり、忌避を申出できるのは、「被調査人(調査される弁護士)」であり、懲戒請求人(異議申出人)から認められる 旨では一切ありません。

 

日本弁護士連合会

綱紀委員会及び綱紀手続に関する規定 (忌避 第5条)(除訴 第4条)

日本弁護士連合会

綱紀審査会及び綱紀審査手続に関する規程 (忌避 第4条)(除訴 第3条)

URL

 

確かに、裁判制度と懲戒制度、目的などに鑑みて、制度そのものを単純に比較することは適切ではないでしょう。但し、懲戒請求制度は 「自治」 「非公開」 です。

公正に進行するため、当事者からの忌避申出を熟慮する必要性は無いでしょうか。

 

さらに,今回お伝えする東京弁護士会も懲戒請求者からの 「忌避」 はありません。

 

イメージ 1


 

全国一会員数が多い「東京弁護士会」、人数が多いから顔見知りは少ない? ということでしょうか。

いえいえ、違いますよね。会長選挙では一致団結しますから・・昔気質?の政治スタイルのような派閥が多数存在していますし・・これは後日にお伝えしますが。

 

そんな状況の中、東京弁護士会綱紀調査には次のような事実が存在しました。

これは、本連載「綱紀調査の実態」でお伝えしています「綱紀審査会議決書に署名印鑑が無い (連載1回目)」、「追加した懲戒事由が議決書に無い(連載2回目)」における、綱紀調査事案です。

 

記事 弁護士自治制度 「綱紀調査の実態」 

書庫 「懲戒請求綱紀調査の提言」 

 

 

対象事案は、当初、被調査人自ら答弁反論していました。(代理人無しで進行)

しかし、懲戒請求受理から6ヶ月過ぎ、懲戒請求者は 「とある公文書」 を証拠として綱紀委員会に提出します。この「とある公文書」は、被調査人の反論を「虚偽」とする証拠、つまり「被調査人の主張の根底が覆される」内容に鑑みられる書証でした。

すると、この被調査人は「とある代理人(東京弁護士会所属)」を就任させます。

なお、この「とある代理人」については、後日、関係性する事実を示していきます。

 

それまで被調査人本人の答弁(反論)は「懲戒請求人の主張は失当」「○○○(公的機関)から聞いている。○○○(公的機関)が殊更に虚偽を述べるはずも無く・・」「正当な弁護士業務である」を強く主張続けていました。それが○○○(公的機関)の公文書に鑑みると正反対、「偽り」になる内容だったのです。

 

被調査人に「とある代理人」が就任してから、綱紀調査上で奇異なことが始まります。連載2回目でお伝えした「追加事案」など然りです。

そして約12ヶ月を迎え、聴聞は勿論無く、「棄却」の議決書が懲戒請求者に届きます。その議決責任者は、数回に亘る書簡の回答(懲戒事由の追加受理など明言)をしていた佃綱紀委員長では無く、第二部会の部会長でした。

当然、部会で調査が行われていたのでしょうから、これは しかるべく。

 

しかし、懲戒事由の追加が一切記載されないこと、門扉をパタンっと閉めた東京弁護士会対応から、疑問に感じ、対人関係を調べます。

 

門扉を閉める東京弁護士会

記事 弁護士自治制度 「綱紀調査の実態」 連載2回目

書庫 「懲戒請求綱紀調査の提言」 

 

被調査人は、人権に関し 「とある有名非営利団体」 の現事務局員でした。

議決責任者は、日常勤務は、「とある大手弁護士法人」の現勤務弁護士でした。

「とある有名非営利団体の運営役員」「とある大手弁護士法人代表」が同人物でした。ちなみに、この同人物は、いまや・・。

 

イメージはこんな関係でしょうか

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被調査人と綱紀調査担当する委員(部会長)について、双方同じ弁護士法人に勤務ならば、当然、綱紀調査は 除斥を適用」なのでしょう?けど。

しかし、系列とみなされて当然と思える上記関係では、綱紀調査に何のお咎め無し。

「特段と禁止」 されていませんものね!

 

もちろん「知り得なかった」、「偶然」もあるでしょう。

しかし、弁護士懲戒請求制度は「自治」による運用です。当事者双方が忌避を申出る規程や仕組みすら無い、弁護士組織による「自治運用」は如何なものでしょうか。

少なくとも自治運用ならば、「非公開」「委員の自由な議論を保障」する前提であっても、「委員長、担当する部会長など責任者は受理時に通知」し、異議を期日決め、申し立てる仕組みは必要不可欠では無いでしょうか。

 

当該懲戒請求事案に鑑みれば、この様な状況があっても「異議申出があるだろう!」というご意見もあるかもしれません。

 

「安心してください。訳、ありますよ」

「とある代理人」 に関する背景事実、からくり?!と断言せずとも疑わしい事実が。

 

弁護士が、刑事事件の冤罪を発し協力したと認定されたら・・そりゃ、人権に関する有名な非営利団体としては活動に支障があるでしょうね、やっぱり。

これら次回へ・・つづく。

 

そうそう余談ですが・・
個人的所感ですが・・・京都弁護士会の綱紀調査では、左翼系弁護士に対して処分に至ることが非常に少ないとか、また出た処分も甘いとか

他方、左翼系以外の弁護士には、懲戒請求相当の議決に至る場合でも聴聞すら開くことなく議決されるとか・・風評レベルなのでしょうか。事実を調べてまいりましょう。
もちろん京都弁護士会は全面否定するのでしょうが、

公正でなくてはなりません。信条で左右されることはあってはならない、「自治・非公開」では、特に許されないことではないでしょうか。

「記者: 札幌SS,東京TT」