平成27年11月13日(金)付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
兵庫県弁護士会 向田誠宏弁護士の懲戒処分の公告
2015年1月1日より通算84人目の処分者となりました
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 兵庫県県弁護士会
2 処分を受けた弁護士 向田誠宏
氏名
登録番号 17849
事務所 神戸市中央区吉湊道1
弁護士法人アスタスク法律事務所
3 処分の内容 業務停止1年
4 処分が効力生じた年月日
平成27年10月26日
平成27年10月26日 日本弁護士連合会
今回の懲戒処分の情報はありません。
今回で通算4回目の懲戒処分となりました。
1997年 1月 戒告
2007年 2月 戒告
2014年 3月 戒告
1回目
向田誠宏
神戸弁護士会
戒告(1996年12月17日処分発効)
【処分理由の要旨】
1995年6月5日、交通事故の被害者である懲戒請求人Aから調停事件の依頼を受けた。 同事件が進行中であった同年7月28日、加害者から交通事故の賠償金の一部として10万円の支払いを受けたのに、遅滞なくAにその旨通知せず、かつ、速やかに同金員を引き渡さなかった。