イメージ 1


弁護士懲戒処分情報

11月16日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
三重弁護士会 増井正人弁護士の懲戒処分の公告


201511日より85人目の処分者となりました

 

  懲戒処分の公告
弁護士法第64条の63項規定により下記のとおり公告します。
     記
1 処分をした弁護士会   三重弁護士会


2 処分を受けた弁護士


  氏名          増井 正人


  登録番号        25789


  事務所         三重県津市丸の内町34

              増井法律事務所


3 処分の内容       戒 告


4 処分が効力生じた年月日 


  平成2710月23


  平成2710月29日   日本弁護士連合会


 処分に関する報道・情報はありません。


自由と正義 2月号あたりまでお待ちください