【裁判のお知らせ】

相手方からも了解なく弁護士報酬を取ったので返還を求めた裁判
不当利得返還請求訴訟
11月19日(木)東京簡裁 
事件番号 平成27年(ハ)第15903号
原告    本人訴訟 相続事件の相手方2名
被告    比嘉正憲元弁護士(沖縄)
代理人   知花孝弘弁護士(沖縄)
第1回口頭弁論期日
電話裁判になります。
3人の相続人の一人から相続事件を受任した比嘉正憲元弁護士、
事件は解決し相続財産を清算した時に相手方に対し弁護士報酬を
差し引いて送金をした。
相手方は委任契約も締結していない。そもそも相手方である。
勝手に相続財産から弁護士報酬として差し引いた金額を返還しろと訴えた。
沖縄の事件であるから被告は沖縄の裁判所に移送を申し立てましたが
東京簡裁は却下。その後被告に代理人が就任したので裁判期日が遅れていました。
知花孝弘弁護士(沖縄)
原告は6月に訴状を提出しましたが、その後比嘉弁護士は他の依頼者の預り金を返還しなかったと逮捕され沖縄弁護士会を除名されています。
被告の反論として
被告が遺産配分金から20万円を控除したのは民法第306条の一般先取
特権の共益費用であると反論をしています。
原告の主張は法律の無知に基づくものであり原告の請求の棄却を求めると主張されています。
民法306条
比嘉正憲弁護士 除名処分の報道
委任契約が無くても相手からも弁護士報酬が取れるという比嘉正憲弁護士
注目の裁判が開始されます。