弁護士懲戒処分情報
11月16日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
兵庫県弁護士会 吉田弘昭弁護士の懲戒処分の公告
2015年1月1日より86人目の処分者となりました
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項規定により下記のとおり公告します。7
記
1 処分をした弁護士会 兵庫県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 吉田 弘昭
登録番号 31572
事務所 神戸市中央区北狭間通
吉田弘昭法律事務所
3 処分の内容 業務停止2月
4 処分が効力生じた年月日
平成27年10月28日
平成27年10月29日 日本弁護士連合会
処分に関する報道・情報はありません。
日弁連広報誌「自由と正義」2016年2月号あたりまでお待ちください