弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」201511月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・金子好一弁護士の懲戒処分の要旨

 

 2回目の懲戒処分となりました。
(1回目の懲戒処分の要旨)
金子好一弁護士の公告/処分の理由の要旨

被懲戒者は弁護士会から家庭裁判所に対して後見人候補として推薦され2005年6月30日Aの成年後見人に選任された。被懲戒者がAの成年後見人に選任された当時、Aには429万4946円の預金等があったが被懲戒者は2006年6月15日から同年8月2日までの間に11回にわたり合計400万円の預金の払い戻しを受けてこれを自己の私用目的に流用して費消したこれは業務上横領をもって問疑されてもおかしくない違法行為そのもの
であって弁護士を成年後見人の給源とすることについての家庭裁判所の信頼を裏切り家庭裁判所に被懲戒者を後見人候補者として推薦した弁護士会の候補者推薦制度を根底から揺るがしかねない行為であり弁護士の社会的信頼性を著しく害するものである
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当し被懲戒者が後日において400万円を返金している事情等を考慮したとしても業務停止の懲戒が相当である処分の効力が生じた日   2008年7月9日

 
今回の懲戒処分
懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏名           金子好一
登録番号         15879
事務所          東京都北区上十条5
弁護士法人J・ロールズ法律事務所
2 処分の内容      業務停止1年  
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は報酬を得る目的で法律事務の周旋を業とする弁護士又は弁護士法人ではない団体であるAから201110月初旬にB、同年1114日頃にC2012321日にDの各債務整理事件について周旋を受けた。また被懲戒者はC及びDと面談することなく上記事件を受任した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第27条に違反し同法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分の効力を生じた年月日 2015819日 2015111日 日本弁護士連合会

 

 
弁護士法第27
(非弁護士との提携の禁止)
27 弁護士は、第72乃至第74の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
72 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
74 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
 弁護士でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない