弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」201511月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・山形県弁護士会・植田裕弁護士の懲戒処分の要旨
【お一人様裁判】
初めての懲戒処分で業務停止6月とはかなり厳しいものです。
懲 戒 処 分 の 公 告

 山形県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1処分を受けた弁護士
氏 名          植田 裕
登録番号         19496
事務所          山形市旅籠町1            
植田法律事務所
           
2 処分の内容      業務停止6
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は199912月頃、懲戒請求者及びその妻から損害賠償請求訴訟を受任しその後、訴訟を提起したが2011524日懲戒請求者らに無断で取り下げた。被懲戒者は懲戒請求者らに対し20135月頃まで訴えの取下げの事実を秘匿し上記訴訟を追行しているかのように装った。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日201586日 201511月1日   日本弁護士連合会