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弁護士懲戒処分情報11月20日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
第二東京弁護士会 三碕恒夫弁護士の懲戒処分の公告
2015年1月1日より88人目の処分者となりました
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 三碕恒夫
登録番号 19422
事務所 東京都中央区日本橋小伝馬町5
パクス法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力生じた年月日
平成27年10月30日
平成27年11月5日 日本弁護士連合会
処分に関する報道・情報はありません。
日弁連広報誌「自由と正義」2016年2月号あたりまでお待ちください
なお昨年同時期(11月21日)は懲戒処分者は通算98人でした。
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