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訴訟手続

 

今回、先般記事で発信致しましたが、旧ブログ「弁護士と闘う」管理人が原告となり、名誉毀損訴訟を提起いたしました。そこで、ちょっとつぶやき・・を。

                                         記者 東京 T/T

 

記事 【新書庫】ツイッターによる誹謗中傷の損害賠償請求裁判

 

 

「訴状を相手方が受け取らない」

 

 

本人訴訟を考えている方は、不安を感じることがあるのではないでしょうか?
一概に断言できないまでも、「居住している場合」には、余り不安に感じることは無いと思います。「逃げるが勝ち」には容易にならないよう、裁判制度にはアラユル仕組みが存在します。

 

 裁判を提訴(訴状提出)すると、第一回口頭弁論日時を裁判所と原告が日時調整をし、決定すると、相手方居住地等に訴状・呼出状などが裁判所より送付(特別送達)されます。

 

この「特別送達」は通常書留郵便と同様、受領確認を要する郵便のひとつですので、当然不在であれば不在票を投函し、郵便局が一定期間保管し宛先人の再配達連絡を待ちます。

 

郵便局は一定期間保管しますが、引取(保管)期限を過ぎれば当然、裁判所へ返送され結果「送達未了」となり、訴訟手続が進行できません。

 

これだけを捉えると「受領しない方法」が存在するように一見思えます。

 

但し「居住しているにも受領しない」場合、これは次の段階へ送達方法が進むことになり「就業先送達」「附郵便送達」という仕組みの段へ移っていきます。

 

 
「就業先送達」に関する申請書 例 (東京簡易裁判所)

 

 

「附郵便送達」に関する申請書 例 (東京地方裁判所)

 

 

「詐欺解決WEB」(附郵便送達 説明)

 

 

 

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また、「附郵便送達」の場合、住民票を入手する「正当な理由」にあてはまります。
訴状(特別送達)に対し、「居住しているにも受領しない」 ことで、「住民票」までとられてしまうのです。その上、この「附郵便送達」制度は、訴状・呼出状について書留での郵便送付が行われ、またこれを受領しない場合でも、この制度においては「送達した」とみなされ、粛々と訴訟手続は進行開始します。到底 「賢い選択肢」 で無いこと が明らかです。

 

「就業先送達」などは言うまでも無く、勤務先に訴訟の存在が知るところになってしまいます。
 
 
住民票を取得する
相手が訴状を受け取らない、居住しているかどうかは上記の調査書がありますが住民票での確認も必要です。市役所、区役所に訴状と期日指定の通知書を持って行き事情を言えば取得が可能です。
大阪市の区役所では【 □裁判 】で使用という申請理由があります。

 

個人的所感ですが、今回の被告の方は如何様な考えで受領しなかったか分かりません。
ただ、被告の方は常にSNSでは発信を熱心に続けておられ、直近でも「徹夜勤務などでは発信しない(概略)」とも示されていました。・・っ
てことは、SNSをつぶさに発信しているときは????

 

ご本人の意向で受け取らない選択肢でしたら自己責任の範疇かと思いますが、どなたかの「指南」が仮にあったのであれば、それは決して「得するアドバイス」では無く、それどころか自身の足かせにしかならない意見でしかありません。

 

訴訟は確かに非常に重いそして辛みを感じる言葉でもあります。しかし、訴訟は憲法で保障される何人でも法の下、判断を仰ぐことができる「権利のひとつ」です。

 

そのような裁判制度上、裁判所から民事事件において証人尋問の要請を受け出廷することに対し、刑事事件犯人扱いさながらの「犯罪定義」「証人威迫に値する発言」などの事実も背景に存在しています。

 

弁護士懲戒請求制度とは違い公開の裁判です。

 

また、民事訴訟では勝ち負けの金銭的な単純利益より、あとあと背負う「おまけ」の方が、勝ち負け単純利益より、「価値がある」も時折存在するのも、裁判であります。

 

(記者:東京TT