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弁護士懲戒処分情報

11月20日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
第二東京弁護士会 三碕恒夫弁護士の懲戒処分の公告
201511日より88人目の処分者となりました
 
         懲戒処分の公告
弁護士法第64条の63項規定により下記のとおり公告します。
          記

1 処分をした弁護士会   第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
  氏名          三碕恒夫
  登録番号        19422
  事務所         東京都中央区日本橋小伝馬町5 
              パクス法律事務所
3 処分の内容       戒 告
4 処分が効力生じた年月日 
  平成2710月30
  平成27年11月5日   日本弁護士連合会

 

処分に関する報道・情報はありません。

日弁連広報誌「自由と正義」2016年2月号あたりまでお待ちください

なお昨年同時期(11月21日)は懲戒処分者は通算98人でした。