弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」201511月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・福岡県弁護士会・杉原知佳弁護士の懲戒処分の要旨
相続事件によくある双方代理うまくいけば優秀な弁護士、もめれば懲戒処分
懲 戒 処 分 の 公 告

 福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名          杉原 知佳
登録番号         26517
事務所          福岡市中央区大名2           
  三浦・奥田・杉原法律事務所
            
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2012年1月16日Aの相続人である懲戒請求者B、C及びDから
相続についての相談を受け、懲戒請求者Bらの依頼に基づいて遺産分割協議書を3通作成して交付した。その後、被懲戒者は上記遺産分割協議書の作成に当たり問題となった未登記不動産の取扱いについて上記相続人間で再度紛争が生じたため同年6月22日C及びDの代理人として懲戒請求者Bを相手方とする
遺産分割調停の申立てを行った。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2015年7月24日 201511月1日   日本弁護士連合会