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弁護士懲戒処分情報11月25日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
大分県弁護士会 秦文生弁護士の懲戒処分の公告
2015年1月1日より92人目の処分者となりました
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大分県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 秦 文生
登録番号 22419
事務所 大分市明野南
秦文生法律事務所
3 処分の内容 業務停止1年
4 処分が効力生じた年月日
平成27年11月1日
平成27年11月10日 日本弁護士連合会
報道がありました
懲戒処分:弁護士を1年間の業務停止 依頼者に1000万円返還せず /大分毎日新聞 2015年11月05日 地方版
県弁護士会(西畑修司会長)は4日、依頼者から預かった1000万円を返還しなかったなどとして、大分市の秦文生弁護士(60)を弁護士法に基づき業務停止1年の懲戒処分にしたと発表した。1日付。秦弁護士への懲戒処分は昨年11月と今年4月に続き3回目。
同会によると、秦弁護士は県内の女性から不動産の処理を依頼され、2008年5月19日、土地の売却代金1230万円を預かった。その後、約200万円を返却したが、残りの約1000万円を返還していないという。また、同会が昨年10月、日弁連の規定に基づいて、依頼者からの預かり金の保管状況を照会請求したが、回答しなかったとしている。
今年1月、女性からの相談で発覚した。ただ、秦弁護士はうつ病と診断を受けており、同会の聴取にも1月の1回しか応じていないという。同会は相談窓口(097・536・1458)も設けている。【佐野格】
秦弁護士3回目の懲戒処分となりました
業務停止6月 2015年2月(自由と正義)
業務停止4月 2015年8月(自由と正義)
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