弁護士が懲戒処分を受けると官報に公告として掲載され、所属弁護士会
の会報にも掲載されます。3月ほど後に日弁連広報誌「自由と正義」に
懲戒処分の要旨が公告として掲載されます。
東京弁護士会の会報【リべラ】12月号に3人の弁護士の懲戒処分の内容が公表されています。
11月12日に処分され12月2日付官報で処分公告された早野進子弁護士の
処分内容が掲載されました。処分理由は弁護士会費の未納です。
東弁の弁護士は毎月どのくらい会費を払っているのか分かります。
懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします。
記
被懲戒者 早野進子 (登録番号27698)
登録上の事務所 東京都あきる野市雨間
懲戒の種類 退会命令
効力の生じた日 2015年11月12日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は以下のとおり本会会費及び日本弁護士連合会費を平成23年10月から平成27年2月分まで41か月分を滞納したほか、本会新会館臨時会費1、300、000円を滞納した。
本会(東弁)会費 75万8000円
日弁連会費 57万4000円
同 特別会費 24万2000円
本会新会館臨時会費 130万円
合計 287万4000円
被懲戒者は当会からの再三の督促、請求にもかかわらず上記の会費を
長期間滞納し当会綱紀委員会及び懲戒委員会の調査にも全く応じない
これは本会会則第27条第1項及び第2項に違反し弁護士法の定める弁護士会の秩序を害する非行に該当する。
2015年11月17日
東京弁護士会会長 伊藤茂昭
41か月 287万4000円の滞納ということは月額7万円ということになります。本会新会館臨時会費ということは、今の日弁連ビルの中から新しく自前の東弁ビルを作るということでしょうか
それとも、今の日弁連ビルが完成した時に払うべき臨時会費を払ってなかったということでしょうか、130万円の臨時会費がなければ157万円となり月額3万8292円が会費となります。
第2東京弁護士会で2年分の会費を滞納した本河一郎弁護士も退会命令
となりました。
滞納金額 90万円 延滞月数 24月 =月額 37500円
過去に会費を滞納して懲戒処分を受けた弁護士は39人になります
(2011年~2014年)
第2東京 19845 退会命令 136万3100円 35月 月38945円
広島 33531 業務停止6月 35万4000円 6月 月59000円
栃木 17847 業務停止3月 68万7795円 18月 月38210円
第2東京 27729 退会命令 49万0500円 13月 月37730円
千葉 22789 退会命令 200万0933円 37月 月54079円
佐賀 22920 退会命令 182万9400円 27月 月67755円
大阪 10474 退会命令 232万6000円 60月 月38766円
第一東京 20163 退会命令 96万2400円 24月 月40100円
重要な点はベテランの弁護士が多いということです。
仕事がない。病気になった。等々いろいろな理由があると思います。
弁護士会は依頼者に対し弁護士会費の滞納情報を公開すべきです。
特に成年後見人に就任するときは会費納入状況を裁判所に提出するべき
です。また会費滞納弁護士に成年後見人業務、法テラスの業務をあっ旋しないことです。
弁護士に事件を委任する時に「先生は会費滞納してませんよね」とは
聞きにくいし
会費を滞納している弁護士に依頼したくはないですよね
日弁連ビル