弁護士懲戒処分情報
12月9日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
第二東京弁護士会 田中繁男弁護士の懲戒処分の公告
2015年1月1日より97人目の処分者となりました
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 田中 繁男
登録番号 11839
田中繁男法律事務所
事務所 東京都港区六本木7
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分が効力生じた年月日
平成27年11月12日
平成27年11月24日 日本弁護士連合会
懲戒処分に関する情報、報道はありません。
97 6(昨年最高記録102)
2年連続の100人超えまであと3人です。