イメージ 1
弁護士懲戒処分情報
12月9日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
沖縄弁護士会 与儀英毅弁護士の懲戒処分の公告
201511日より98人目の処分者となりました
 
         懲戒処分の公告

弁護士法第64条の63項規定により下記のとおり公告します。
          記

1 処分をした弁護士会   沖縄弁護士会
2 処分を受けた弁護士
  氏名          与儀 英毅
  登録番号        13346
              与儀英毅法律事務所
  事務所         沖縄県那覇市壺屋2
              
3 処分の内容       業務停止3月
4 処分が効力生じた年月日 
  平成27年11月17
  平成27年11月25日   日本弁護士連合会

懲戒処分に関する情報、報道はありません。
与儀英毅弁護士は通算4回目の懲戒処分となりました。
1987年7月 業務停止6月
2009年2月 業務停止1年
2014年7月 業務停止6月


http://@GALLERY/show_image.html?id=35676191&no=0 へ




            97     5(昨年最高記録102)   
 
              2年連続の100人超えまであと2人です。