弁護士懲戒処分情報
12月9日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
沖縄弁護士会 与儀英毅弁護士の懲戒処分の公告
2015年1月1日より98人目の処分者となりました
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 沖縄弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 与儀 英毅
登録番号 13346
与儀英毅法律事務所
事務所 沖縄県那覇市壺屋2
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分が効力生じた年月日
平成27年11月17日
平成27年11月25日 日本弁護士連合会
懲戒処分に関する情報、報道はありません。
与儀英毅弁護士は通算4回目の懲戒処分となりました。
1987年7月 業務停止6月
2009年2月 業務停止1年
2014年7月 業務停止6月
97 5(昨年最高記録102)
2年連続の100人超えまであと2人です。