弁護士自治制度 「綱紀調査の実態」

連載 6回目  お仲間うち?! ③

 

「綱紀調査の実態」連載記事は今回、6回目の配信となります。

今回、東京弁護士会での懲戒請求 「とある代理人」 について配信します。

 

本連載記事の書庫  「懲戒請求綱紀調査の提言」 (当ブログURL)

 

綱紀調査、すなわち「弁護士懲戒請求制度」、弁護士は「群れを成す」ことでしょうか。

初心に帰り、そもそも弁護士を目指した 「きっかけ」 は何だったのでしょう。

人脈の有無、派閥所属の有無、また信条などに鑑み「綱紀調査は公正」な制度でしょうか。

弁護士方の誰から見ても、目線でも 「綱紀調査は公正に進行」 でしょうか。

組織の殿様祀り、個々で権力に対抗すべき本来の 「正義の盾」 預けていないでしょうか。

 

連載記事(東京弁護士会)のこれまで、経緯を簡単に。

日本弁護士連合会 綱紀審査会の綱紀調査

「FILE 1」(議決書の署名ハンコが存在しない

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綱紀審査会とは (日弁連URL

 

綱紀審査会「署名捺印が無い議決書」、原弁護士会「東京弁護士会に忌避は無い」事実

弁護士自治制度「綱紀調査の実態」連載4回目 お仲間うち?!①(当ブログURL)

 

「FILE 2」  (綱紀調査における背景事実)

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とある代理人         登場

前述の東京弁護士会の懲戒請求事案は、当初、被調査人自らが反論(答弁)していました。

しかし、懲戒請求受理から6ヶ月過ぎ、懲戒請求者は 「とある公文書」を証拠として綱紀委員会に提出します。

「とある公文書」とは、被調査人の論を「虚偽」とする証拠、つまり「被調査人の主張の根底が覆される」に鑑みる書証です。

すると、この被調査人は「とある代理人(東京弁護士会所属)」を就任させます。

よく見受けられる「同期の仲間」かもしれません。しかしながら、もうひとつの事実もあります。

 

「とある代理人」の就任は 平成24年5月 でした。

平成24年初めには日弁連会長選挙がありました。

そして、平成24年4月 「山岸憲司日弁連会長」就任 でした。

なお、会長選挙は別途連載で題目として取り上げ、お伝えしていきたいと思います。

 

ちなみに日本弁護士連合会の会長選挙は今も、古い政治体質と一緒のような「多数派工作」で、「派閥?会派」 が 「幅」 を利かせているようです。

山岸健司日弁連会長「とある代理人」の両名は、東京弁護士会所属で 「東京法曹会」 という派閥?政策勉強会?のような、東京弁護士会 「最大会派」 に所属していました。

 

山岸健司日弁連会長就任の直後、この東京法曹会では以下のように発信しています。

「昨年、当会は創立80周年を迎え、その記念すべき年に山岸憲司会員を日本弁護士連合会会長に輩出することができました。ひとえに会員の皆様方のご支援の賜と存じます。

「現在、当会は700名を超す会員を有し、東京弁護士会内の最大会派の地位を占め、各界へ多くの逸材を輩出しております。反面、会員数の増大にともない、会員相互の関係が希薄になっているとの声も聞かれます。当会会則第3条は、「目的」の第一として、「会員相互の親睦と相互扶助」を掲げております。この原点に立ち返り、会員が世代を超えてアットホームに語り合い、親睦を深めつつ叡智と経験を共有できる環境を作りたいと思います。」

 

当然ながら、日弁連会長という名誉に就任したら、こんな恩義がある会派に背を向けられないでしょうね。会則3条 「相互扶助」 もあるようですし。まるで「保険の仕組」 みたい。

 

弁護士職務の生存競争以上に 相互扶助 の原理が働く?!

弁護士職責って 「どんな職務命題」 で 「誰を一番に鑑みる」 のでしょう。

 

「とある代理人」は、この「東京法曹会」で幹部を担っておりました。会派のお金を管理する会計実務担当されていたようで。お金の流れは大事ですね 「金庫番!!」 は特に大事。

 

「FILE 3」(御礼)

 

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平成24年4月   山岸憲司弁護士  日本弁護士連合会 会長就任 新体制発足

平成24年5月   「とある代理人」  東京弁護士会懲戒請求事案代理人に途中から就任

 

 

とある代理人 就任後に、東京弁護士会ではこのような事象が現れました。

平成24年9月 「追加の懲戒事由は受理しました」 と、東京弁護士会綱紀委員長

「FILE 4」(綱紀委員長回答)
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しかし、追加された(はず)の懲戒事由が「議決書の何処にも記されていない」ことから、

懲戒請求者が書面で問い合わせると

平成24年10月 「不服申し立て(異議申出)か、別途懲戒請求するかは懲戒請求者次第」

と、東京弁護士会

「FILE 5」(東京弁護士会回答)

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平成24年10月 「ご質問に対し、逐一回答することは致しかねます」

と、パタンっと門扉閉める東京弁護士会

「FILE 6」(東京弁護士会回答)

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この追加懲戒事由について、異議申出では日弁連山岸会長体制が待ち構え、別途懲戒請求では東京弁護士会の対人関係が存在する?!

「とある代理人」は、山岸日弁連会長体制の中、東京法曹会では役員に就任していきます。

 

次回につづく。

「記者: 札幌SS,東京TT,福岡ST