税理士に関する懲戒処分の発表
日本中に税理士は75、645人おります。事業所は約5000です。
会計年度平成26年度の懲戒処分は59件でした。
税理士の数
国税庁が税理士の指導、監督をしておりますので登録者数から見ると
懲戒を受けた人間の数が弁護士とは大きな違いがあることが分かります。
弁護士は弁護士自治という名の元でどこからも指導、監督を受けない制度の中、毎年約2500件ほどの懲戒が申し立てられます。
日弁連に登録した会員数は36、000人です。3万6000人で100件の懲戒処分を受けました。(2015年)
処分された税理士の中で弁護士を兼ねる人が一名いました。

2回目の懲戒処分となりました。
奥田克彦 昭和31年11月5日 第23490号
(弁護士) 福岡県北九州市小倉北区金田1丁目8番5号北九州法曹ビル6階 福岡県福岡市中央区薬院2丁目5番42-1301号 税理士法第46条の規定に基づき、平成27年6月17日から9月の税理士業務 の停止の処分を行った。 平成27年6月30日
税理士法
第46条 財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定する懲戒処分をすることができる。
(2013年の懲戒処分)
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名        奥田克彦
登録番号       23490
事務所        北九州市小倉北区金田1
           弁護士法人奥田法律事務所
2 処分の内容         戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2007年分及び2008年分の税務申告において合計140516600円の所得金額のうち126710258円を申告せず合計47783500円の所得税を納付しなかった 。
被戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 2013年4月3
20138月1日   日本弁護士連合会



官報にも掲載されておりますので既に会で懲戒請求をされたと
信じておりますが・・・ 
 
イメージ 1