江藤馨弁護士(東京)懲戒の手続に付された事案の事前公表  東京弁護士会 12月18日

 

懲戒の手続に付された事案の事前公表について
2015年12月18日
東京弁護士会 会長 伊藤 茂昭

公表

 本会は、下記の会員に対して弁護士法第56条1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行があると思料し、弁護士法第58条第2項前段の規定に基づき、綱紀委員会の調査命令を発したので、懲戒処分の公表等に関する会規第3条(懲戒の手続に付された事案の事前公表)により公表します。
被公表会員   江藤 馨 (えとう かおる)
登録番号 7887
登録上の事務所 幸風法律事務所
〒160-0004東京都新宿区四谷1丁目7番地装美ビル5階

公表の要旨

 被公表会員(以下「江藤会員」という。)は、東京弁護士会に所属する弁護士であり、法律事務所を経営し弁護士業務を行っている者であるが、多数の被害者があるいわゆる投資詐欺事件について、複数の被害者から出資金返還等請求事件を受任し、事件の委任を受けてこれを処理するにあたり、依頼者からの事情聴取や説明、事件の処理方針の決定、依頼者との委任契約の内容の決定につき、自らは行わず、特定の方針等も示さないまま、事務職員に任せ、職務を懈怠している外、いわゆるコンテナファンド詐欺に関し、その被害者らの氏名、住所及び電話番号が載った名簿等を利用し、当該事件の当事者で面識のない者にダイレクトメールを郵送する方法により、当該事件処理の依頼を勧誘するなどしていたため、2015年7月から、当会市民窓口に苦情が寄せられるようになった。
当会は、事態の重大性に鑑み、江藤会員から事情聴取を行い、その他の関係者から事情を聴取し、資料の提供を受けた。これにより、
第1に、江藤会員は、香川県から特定商取引法に違反した訪問販売業者として業務停止命令を受けた会社及びそれに関連すると思われる会社が、コンテナのレンタルによる収益が得られる等を謳って、コンテナの販売やコンテナ事業等への投資を目的とした匿名組合契約への出資を勧誘し、多数の顧客から販売代金名目や出資金名目の金銭を集めていた事件につき受任したにもかかわらず、その事件の実態を全く知らないまま受任しており、
第2に、コンテナファンド詐欺の被害者のリストを入手をし、被害の実態を知りたいという名目を述べるものの、当該被害者らに通知文書を送付したことは自認し、かつその通知文書が事件の委任を勧誘する内容であることを知らず、委任の勧誘になる場合には弁護士会の承認を必要とするにもかかわらずその承認を得ず、
第3に、江藤会員は本件の依頼をしようとする者または依頼者と直接面談せず、依頼の意思の確認、依頼の内容、弁護士費用等についても確認せず、
 第4に、江藤会員の監督の及ばない状態で、江藤会員の事務職員が本件における被害者の依頼について、委任契約書を郵送して依頼者に署名・押印の上返送させて委任契約を締結し、着手金等を江藤会員名義の口座に振込送金させ、
第5に、本件における受任事件について、江藤会員が説明できなかったことからみて、受任事件の処理に何ら関与していない
などの事実が認められる。
これらの事実を総合すれば、江藤会員は、依頼者と面談せず、依頼者の意思等の確認も行わず、事務処理を自ら処理せず、事務職員に行わせていた可能性が極めて高いことは明らかである。
以上のとおり、江藤会員は、弁護士自身がなすべき事件処理をもっぱら事務職員に行なわせ、また、詐欺被害者に事件依頼の勧誘を行ったものであり、この行為は弁護士法第56条第1項所定の弁護士としての品位を失うべき非行に該当するものと思料する。
上記江藤会員の行為は、これを認めるに足りる証拠があるうえ、コンテナファンド詐欺で数百万円単位の被害を受けた者から、江藤会員の供述を前提にしても一人10万円以上の着手金を徴しており、依頼者に重大な損害を与えているというべきである。さらに、勧誘目的のダイレクトメールを多数のコンテナファンド詐欺の被害者に送付しているにもかかわらず、江藤会員自身は事件処理に全く関与せず、事務員任せにしていることに鑑みれば、懲戒委員会の議決が行われるまでに一層被害が拡大すると予測されるので、本会は、綱紀委員会に対して調査命令を発したことについて事前に公表するものである。

綱紀委員会に調査を請求した年月日

 

2015年(平成27年)11月4日

 

 

鎌倉九郎さんのブログ
江藤馨弁護士についてはブログでいろいろ書いてきました。