2016年1月20日官報に公告として掲載された弁護士懲戒処分の公告
2016年通算2人目
第一東京弁護士会 河合一郎弁護士の懲戒処分の公告
(2015年は100人、2014年は108人が官報で公告されました。)
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 河合一郎
登録番号 12392
事務所 東京都港区元赤坂1
東京河合法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年12月21日
平成28年1月5日 日本弁護士連合会
懲戒についての情報、報道はありません。
日弁連広報誌「自由と正義」4月号までお待ちください。