弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20161月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・京都弁護士会・黒田充治弁護士の懲戒処分の要旨
2回目の懲戒処分となりました。
2016129日業務停止中の法律行為があったと京都弁護士会が懲戒処分の事前公表をしました
懲 戒 処 分 の 公 告
京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名      黒田充治
登録番号         22286
事務所          京都市上京区烏丸通下長者町下がる             
             黒田法律事務所
          
2 処分の内容      業務停止4
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は別々の5名の依頼者から自己破産の申立て又は債権整理を受任し、それぞれ2003922日から20091023日までの日付けで各依頼者の債権者である懲戒請求者株式会社A社に対して受任通知を送付したが受任から長いものでは約11年、短いものでも5年以上が経過しているにもかかわらず自己破産の申立て又は債務整理のための和解提案を行わなかった。
(2)被懲戒者は懲戒請求者BCに対する貸金返還請求についてCから示談交渉を受任していたが2006年末頃から2013年末頃までの7年間にわたり懲戒請求者Bに対しCD株式会社に対し請負代金請求訴訟を提起していないにもかかわらず、近日中に上記訴訟が終了し上記請負代金が回収でき次第、その時点で最優先で懲戒請求者Bに返済できる等と虚偽の返済猶予の弁明を繰り返した。
(3)被懲戒者は20082月頃、懲戒請求者Eから株式会社F及び㈱会社Gに対する損害賠償請求等の交渉を受任したが懲戒請求者Eから進捗状況及び処理方針の報告及び説明を頻繁に求められたにもかかわらず2009525日付け書面により委任契約を解除されるまでの間、十分な報告及び説明をしなかった。被懲戒者は懲戒請求者Hから201238日作成の公正証書等を預かり、その後、返還を求められたにもかかわらず懲戒請求者に上記公正証書等を返還しなかった。
(4)被懲戒者は懲戒請求者Hの意思を確認することなく懲戒請求者Hから弁済受領の代理権を授与されたと軽信して2012831日懲戒請求者Hを代理して懲戒請求者Iから約定金の内金として500万円を受領した。
(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条に、上記(2)の行為は同規定第5条に上記(3)の行為は同規定第36条に上記(4)の行為は同規定第45条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
2015913日  201611日   日本弁護士連合会