弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・京都弁護士会・黒田充治弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・事件放置、利益相反行為

6回目の処分となりました。

報道がありました。NHK

63歳弁護士 利益相反行為などで業務停止8か月の懲戒処分 3月18日NHK

懲戒処分を受けたのは、京都弁護士会に所属し、京都市右京区に事務所がある黒田充治 弁護士(63)です。
京都弁護士会によりますと、黒田弁護士は、▼依頼者から不動産に関するトラブルで法律相談を受けて報酬を得ていながら、その後の民事訴訟では相手側の訴訟代理人になったほか、▼債務整理の依頼を受けて、2002年から2005年ごろにかけて依頼者から毎月5万円から10万円の送金を受けていたにもかかわらず、進捗(しんちょく)状況の報告をしなかったということです。
京都弁護士会は、こうした行為は弁護士法などで禁じられている「利益相反行為」や「報告義務違反」にあたるなどとして、黒田弁護士を業務停止8か月の懲戒処分としました。
黒田弁護士はこれまでにも依頼を放置するなどして、5回の懲戒処分を受けています。
京都弁護士会の鈴木治一 会長は、「弁護士会としては、倫理研修等を行ってきたが、それでも不祥事を行ったということで誠に遺憾だ」と話しています。引用NHK京都 https://www3.nhk.or.jp › lnews › kyoto

懲 戒 処 分 の 公 告

京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 黒田充治 

登録番号 22286

事務所 京都市右京区西院平町37-2 日動ビル1階

 黒田法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止8月 (8月28日業務停止4月に変更)

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は2002年頃、懲戒請求者A及び懲戒請求者Bから、債務整理について委任を受けたが、各債権者らと締結した分割払いの和解契約書等を懲戒請求者Aらに開示せず、債務整理の進捗状況の報告もせず、2003年又は2004年頃、懲戒請求者Aが債務整理の対象となる債権者の追加を依頼したところ、懲戒請求者Aに対し、自己破産を行うとしながら、具体的な手続きに着手せず、懲戒請求者Aらの代理人であるC弁護士から2012年4月25日付け及び同年5月22日付け連絡文書で事件の進捗を尋ねられたが、何ら応答しなかった。

(2)被懲戒者は2017年9月頃、懲戒請求者Dから法律相談を受けて、相当程度の助言をなし、陳述書案を作成し、警察署への被害相談にも同行した上で、報酬も得た事件について、懲戒請求者Dが2018年12月21日に提起したEらに対する損害賠償請求訴訟において、Eら一部被告の訴訟代理人として2019年1月24日付け答弁書を提出しるなどの訴訟活動を行った。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第36条に上記(2)の行為は弁護士法第25条第1号及び同規程第27号第1号に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年3月17日 2023年8月1日 日本弁護士連合会

 

黒田充次弁護士 処分履歴 

①2016年1月   業務停止4月  怠慢な事件処理

②2017年8月   業務停止4月 業務停止中の弁護士業務

③2018年6月   戒告     会費滞納

④2010年1月   業務停止2月 事件放置多数 

⑤2021年8月   業務停止6月 着手金受けながら事件放置、報酬等説明せず

⑥2023年8月   業務停止8月 杜撰な事件処理、利益相反行為 

 

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