弁護士自治制度 「綱紀調査の実態」
連載 7回目 謄本と抄本
「綱紀調査の実態」連載記事は今回7回目です。
2月5日まで、日弁連会長選挙の真っ只中ですので、「お仲間うち」続編は次回に。
今回は、 「謄本と抄本」 について配信します。
「謄本」と「抄本」ナニが違うのか・・法的に関わるような書面や行政に関係する書面などで、時折、目や耳にしませんか?
謄本 (コトバンク URL)
抄本 (コトバンク URL)
上記辞書から簡単にまとめると、「謄本」は原本そのものを写しとったもの、「抄本」は原本の一部を抜粋したもの、といえるでしょうか。
書証 「謄本・抄本・正本・原本・写し」 (ウィキペディア URL)
謄本と抄本、これは利用する目的によって「適正に使い分ける」ということでしょうか。
弁護士懲戒請求の綱紀調査による決定書にも、「謄本と抄本」を使い分けています。
以下の画像は、連載記事でお伝えしている「とある代理人」が途中就任した懲戒請求における同一事案の議決「決定書」における、謄本(日弁連・異議申出)と抄本(日弁連・綱紀審査会)です。
「FILE 1 謄本と抄本」
決定書に、理由や概要等において個人情報などが記載されるような場合、謄本を送付することは、他問題を招く可能性が考えられる場合など、一部を移した「抄本」の必要性もあるのかもしれません。
しかし、本事案 「決定書」 には、そのような 個人情報 などはありません。
この抄本なる決定書は、綱紀審査会委員長職務代行委員の「名前」と綱紀審査会「印影」の2点を表示しないためにしか過ぎません。
「名前」 を伏せるのに 「正当な理由」 があるのでしょうか。
さらに 「捺印」 を伏せるのは 「全く意味が無い」 ことではないでしょうか。
「FILE 2 署名と印が無い議決書」
綱紀審査会の印までも見えないことは、「ウッカリ」ではない」日弁連事務局 「結果」 です。
「FILE 3 回答」
しかし他事案では然りと署名と印を成す議決書を送付しています。
なんで?この事案「とある代理人」が就いた「懲戒事案」は、印(印影)を伏せた「抄本」を送付する必要があったのでしょう。
そういえば・・本件事案には,懲戒請求の証拠として公的機関の発行した文書が存在します。
もしかすると・・綱紀審査会委員に,この公文書発行に関する公的機関の方やOBや行政機関OBなどが居るのでしょうか?
記事 弁護士自治制度 「綱紀調査の実態 連載4回目 お仲間うち?!①」
書庫 「懲戒請求綱紀調査の提言」
または・・・「綱紀審査会が議決を行っていない場合」でも、日弁連としては「抄本」とすることしかできないことでもありますけどね。印鑑や署名を勝手に他者が施せば違法ですし・・。
如何様にも、決定書を「抄本」で送付することで、弁護士自治では 「特段と禁じていない」 し、 「情報公開制度も無い」 で、回避できますか。
情報公開制度 といえば・・
記事 新書庫「さまざまな不祥事」 疑惑 「警察官の不祥事」
に関連して,当会も「監督上の措置台帳」など数年分入手しましたので,「警察官の不祥事」についてこのあと配信します。
北海道警の不祥事関係報道(北方ジャーナル 2月号)
時事通信(2月1日配信)
北海道警だけではないでしょうね、やはり。首都圏の警察本部は如何でしょうか?
「FILE 4 」
次回につづく。
そうそう、日弁連会長選挙の投票権持つ会員のみなさん、自由と独立を健忘せず、初心忘れるべからず精神で 「清き一票!」 ですよ!!
「記者: 札幌SS・東京TT」