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  記者のつぶやき  

 「補正は不知?? 宮崎県弁護士会」

 

 

 先日 懲戒請求書を送り返して来た宮崎弁護士会 記事を配信しました。
 
本当に大丈夫ですか??宮崎県弁護士会。
 
宮崎県弁護士会は弁護士を会員に擁する法人ですよね。
所属する会員は弁護士職責で、日常、法解釈に勤しむ仕事で、会費を上納する会組織による会員の顧客たる市民のクレーム処理をこなす・・
つまり信頼を維持・回復するべき「綱紀制度」の運用に疑問持ちませんかね?

 

誰も奇異に感じ是正を提言する会員は居ないのでしょうか・・既に自浄作用は無く、組織の「死に体」放置ですか。それとも「ギョイ!」を全うですか。
 

 

懲戒請求は弁護士法に規定される制度(弁護士法)です。

 

また、宮崎県弁護士会の綱紀制度の案内はホームページに記載ありません。 
部数が足りない場合、一般的、通常、常用の範囲において社会生活上は、「補正」するのがセオリーではないでしょうか?
 
以下は、日弁連の場合ですが・・下記書面を同封し書留郵便として、送付しています。

 

「 日弁連 受理通知」
 
 

 

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  日弁連 補正指示

 

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宮崎県弁護士会の「会費」は、たっぷり、贅沢に、潤沢に、自由に、会が使えるのでしょうな。
厳しい会の財政じゃないから 「受理通知をした上、補正指示しよう」という発想すら無いのでしょう。今回の件、再提出で 「受理通知」 として新たな「書留料金が必要」は明白です。

 

そして 「制度に則した扱いをしないとならない」 は、当然でしょう。

 

他方、弁護士会長が「門前払いする権利」がないことも事実です

 

一旦事案自体は受理し番号を付加し,綱紀委員会より補正指示をするのが、正当な制度運用と思いますが・・
 
あぁ~綱紀委員会も 「特段と禁じられていない」 ことは、自由な解釈で進行しましたね。
「特段と禁じられていない」場合でも、回避しづらいときは、会で協議したことにして「今後は・・」と上位目線で回答する「宮崎県弁護士会」ですもんね。

 

「会長回答」
 

 

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自由な解釈の自治、そして潤沢に会費を使える会組織・・ですか?!

 

個々弁護士の問題は懲戒請求対象ですが、会としての問題提起は訴訟しかないのでしょうか?もしかしてそれすら「自治の盾」使いますか?
 
宮崎県弁護士会は当ブログ上、弁護士会 “唯一”の単独書庫を以て配信しています。

 

書庫 宮崎県弁護士会

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今までの不可思議な対応が招いた結果は、会に居られる経験豊富な事務員が会務を一手に引き受け、こなすほどの実力を持った方であっても、過失問わず問題発した場合、責任は会の「役員」が取るのでしょうかね。特段に規定はありませんが・・・

 

トカゲの・・○○○○ に成らないよう、事務員方も「よくよくお考え」頂いたほうが良いかと

 

青森の事件が弁護士組織の実態 「悪しき一例」 では? とも思えますよ。

 

 

刑事罰は「事務員だけ」でも致し方ない・・ホンとにそうでしょうか。

 

事件依頼者は この事務員 に頼んだものでは有りません。弁護士、弁護士法人です。
その弁護士法人の弁護士が信頼している事務員だろうと任せた事務員だろうと、責任は何処に行ったのでしょう。

 

弁護士職務基本規程 第19条
弁護士は、事務職員、司法修習生その他の自らの職務に関与させた者が、その者の業務に関し違法若しくは不当な行為に及び、又はその法律事務所の業務に関して知り得た秘密を漏らし、若しくは利用することのないように指導及び監督を しなければならない。

 

そして、この青森の事件、弁護士法人に居た弁護士は、青森県弁護士会で処分等一切無く、いつの間にか登録番号を新たにして「宮崎県弁護士会」の会員になった・・・。

 

他方、この青森事件の経緯に関わる公設事務所は、 「東京弁護士会」と、なにかとシガラミあるような?!
                                                  (記者 東京 T.T)