なぜ宮崎弁は除名処分を出したか!除名を出さない弁護士会 2026年8月2日
7月30日付官報で宮崎県弁護士会の児玉博信弁護士の除名処分の公告が掲載されました。
懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会  宮崎県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 兒玉博信 登録番号 32639 事務所 宮崎市瀬頭2-3-21        
弁護士法人兒玉総合法律事務所
3 処分の内容除名
4 処分の効力が生じた日 令和8年7月9日 令和8年7 月14 日 日本弁護士連合会

横領で逮捕され裁判も始まっています
兒玉博信会員の逮捕を受けて 2025年(令和7年)2月5日
当会会員である兒玉博信会員が依頼者に渡すべき保険金を着服したとして業務上横領罪の容疑で逮捕されました。
本事案については、すでに県民の皆様にはご報告させて頂いたことでおりますが、会員が逮捕されるという事態が生じたことについて、大変残念に思います。
今後、兒玉会員に対する捜査については、警察や検察の手に委ねられることになりますが、当会としては引き続き捜査の行方を見守るとともに、会員の、弁護士としての責任感と倫理意識をより高めるために、今後とも努力を重ねてまいります。
以 上 2025年(令和7年)2月6日 宮崎県弁護士会 会長 山田秀一
2025年2月に横領で逮捕され、裁判も始まり横領の容疑は認めています。
であれば、まもなく有罪判決が出て弁護士法第17条1条で資格が無くなり弁護士登録が取消しされます。
除名処分などしなくてもそのうち登録取消になるのに、わざわざ記者会見して、この後、議決書を自由と正義に掲載しなければなりません。
 それでも、除名をしなければならなかったわけは!
① 苦情の多さ 現役弁護士のため被害者が弁護士会に苦情を申し立てる
② 弁護士会の役員が早く登録を取消するよう説得していたが応じない
③ 1審判決が出ても控訴すれば現役を続けられる
良くいえば、弁護士懲戒制度を護ったからですが
2000年から除名処分になった弁護士は57名です。
多いと思いますか、少ないと思いますか!
検証してみましょう!
① 絶対に除名は出さない京都弁護士会
除名処分を1件も出したことがない。京都弁護士会
過去、京都弁護士会には除名処分になるような弁護士は一人もいなかった。いっぱいいます。
① 除名処分相当を退会命令に下げて処分!しかも元弁護士!
先に逃がす!①京都お得意の手法!
 島根に登録換えさせて京都弁護士会は知らん顔した。懲戒処分なし
被後見人の預金2100万円横領、元弁護士に実刑判決 京都地裁 2021年
 成年後見人として管理していた預金口座から2100万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた京都弁護士会の元弁護士の男(53)の判決公判が24日、京都地裁であった。平手一男裁判官は「弁護士という職業や成年後見制度に対する信頼をも揺るがしかねない悪質な犯行だ」として懲役2年2月(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。  判決によると、2011年に京都家裁から成年後見人に選任され、弁護士として活動していた18年11月~19年11月、被後見人の財産管理のために開設された口座から、12回にわたって現金計2100万円を引き出して横領した。  判決理由で平手裁判官は「事務所経費や生活費等に困ると、これらを支払うためなどに着服を重ねたという経緯に酌むような点はない」と指摘。被害弁償したことなどを踏まえても、実刑は免れないと判断した。  元弁護士の男は5月の初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めていた。京都弁護士会によると、男は昨年7月に同会を退会したという。京都新聞 https://nordot.app/814079489312129024?c=39546741839462401

川村暢生弁護士 登録番号27554 京都弁護士会

事務所名 よつば法律事務所 住所  京都府 京都市中京区二条通河原町西入る榎木町84 

>京都弁護士会によると、男は昨年7月に同会を退会したという。

退会というならその時点で弁護士を辞めたという意味にもとれますが実際は違います。

京都弁護士会が島根弁護士会に逃がしたのです。弁護士が逮捕・起訴されたら会長声明・会長談話を出しますが京都うまいこと島根に逃がしたので声明・談話は出していません。家裁が刑事告発したあとに島根に登録換えしています。みんなで上手くやりました。

2021年3月23日付官報

2021年2月16日 請求 登録番号27554  川村暢生 島根県

自由と正義2020年10月号 登録換え公告

2020年7月14日 川村暢生 登録番号27554 新 弁護士会 島根県 旧 京都

2018年11月 横領開始(京都弁護士会)

2019年11月頃 家裁に横領していいたことが発覚   (京都弁護士会)

2020年春頃 京都家裁が刑事告発    (京都弁護士会)

2020年春頃 登録換え準備

2020年7月14日 登録換え 完了  (島根県弁護士会入会)

2021年2月16日 登録取消      島根県弁護士会

先に逃がす②

成年後見人の弁護士が口座から次々に着服 7200万円横領で在宅起訴

 成年後見人として管理していた預金口座などから計7200万円を着服したとして、京都地検は30日までに、業務上横領の罪で、京都弁護士会に所属していた嵯峨法夫元弁護士の(71)=京都市右京区=を在宅起訴した。23日付。  

起訴状によると、被告は2010年に京都家裁から成年後見人に選任され、弁護士として活動していた16年5月~21年7月、被後見人の口座から、現金4900万円を引き出して横領。

20年にも、別の被後見人の成年後見人になり、21年2月~9月に700万円を着服したとしている。

また同年には、大津家裁長浜支部から故人の被相続人の相続財産管理人に選任され、22年1月、管理していた口座から1600万円を引き出したとしている。  昨年夏以降、両家裁が京都地検に告発していた。京都弁護士会によると、被告は昨年8月に同会を退会したという。

京都新聞3月31日付

嵯峨法夫弁護士 登録番号22767  京都シテイ法律事務所  
日弁連広報誌「自由と正義」2022年12月号 弁護士登録取消情報 
8月31日 嵯峨法夫 22767 京都 請求
これは、嵯峨弁護士が自己都合で自ら弁護士登録を取消したのです。>2020年にも、別の被後見人の成年後見人になり、21年2月~9月に700万円を着服したとしている。もうやばいと感じたのでしょうね、そして京都弁護士会へも苦情や懲戒があったと思われます、こういう時、弁護士会は先に弁護士を辞めてもらい、横領の報道があっても、うちにはそんな弁護士おりません。元弁護士です!
京都方式
 速報】会費7カ月滞納の弁護士に「退会命令」 6回目の懲戒処分 トラブル相次
 京都弁護士会は5日、同会などの会費を7カ月間滞納したとして、同会所属の弁護士(44)を退会命令の懲戒処分にした。この弁護士を巡っては、依頼を放置するなどのトラブルが相次いでおり、懲戒処分は6回目。退会命令は除名に次ぐ重い処分で、事実上、弁護士として活動ができなくなる。  同会によると、弁護士は昨年1〜7月の7カ月間、同会と日弁連に納入すべき会費計約24万円を滞納したため、同会が懲戒請求していた。調査に対して弁明はなく、昨年8月以降も会費が支払われていないという。  弁護士はこれまでに、訴訟手続きを長期間怠ったり、依頼者から預かった現金を引き出しりした事案が明らかとなっている。同会が設置した相談窓口には、延べ160件超の苦情が寄せられた。今回の処分でこの弁護士は会員ではなくなるため、窓口の対応を取りやめる。
引用https://news.yahoo.co.jp/articles/8fa4af5ccadd6fb432b16b57bac6a164c1149e6
たったの24万円会費滞納まで待って退会命令、本来は除名処分ですが、除名は出したくないお気持ち察します
第二東京 弁護士辞めましたから懲戒はできません。といって除名をだした??
弁護士の懲戒処分は現役弁護士でないとできません。
中田康一弁護士は10月24日付けで弁護士でなくなりましたので懲戒請求の審議は終了しました。
そして、2016年12月末に二弁から懲戒請求者に通知がありました。
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懲戒請求者殿
貴殿が弁護士でなくなったことにより懲戒の手続きが終了したので、綱紀委員会及び綱紀手続に関する規則第59条の規定により綱紀委員会の議決書の謄本を添付して通知します」
         第二東京弁護士会   会長 早稲田祐美子
 この方の懲戒請求は終了したと懲戒請求者に通知し、会で除名処分を出した!つまり士業のクビは士業しか取れない。一般人には取らせないということです。処分理由(5)は一般人からのものですが・・・
懲 戒 処 分 の 公 告 2017年2月号
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          中田康一
登録番号         21201
事務所          東京都港区東麻布3-7    A&H弁護士法人

 

2 処分の内容      除 名
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2012105日頃、Aに対し被懲戒者が仲介役をしている債権発行運用プログラムで資金所有者を探していること、弁護士である被懲戒者自ららが責任を負う旨等記載した書面を送信し、同年115日Aから5000万円を預かり、同年123日以降、催告に応じず預り金を返還する旨の預かり証を発行したが、返済約束期を3年半以上経過しても返済しなかった。
(2)被懲戒者はAから預かった上記5000万円の返済について履行遅滞に陥っていたにもかかわらず、20144月から同年11月にかけてAを含む個人5名から返還が不確実であるのに合計1360万円を借り入れた。
(3)被懲戒者は懲戒請求者Bから同人が代表取締役を務める株式会社Cの工事代金請求事件を受任し、着手金200万円の送金を受け、印紙代のための預り金として合計375万円の送金を受けたが、20141211日業務停止4月の懲戒処分を受けて印紙を貼ることなく辞任した。被懲戒者は2015324日までに上記預り金のうち345万円を返還したがその後も差額30万円は返還せず、懲戒請求者Bから2015831日に上記着手金の内金150万円及び上記預り金の差額30万円の返還を求めて紛議調停を申立てられ、被懲戒者が180万円を支払う内容の調停が成立したにもかかわらず上記着手金の内金150万円は返還せず、上記預り金の差額30万円は支払期間が経過した201661日までの送金手続きをしなかった。
(4)被懲戒者はDが被懲戒者を相手方として申し立てた紛議調停において、2015521日、同年6月末日限り100万円の解決金を支払う旨調停を成立させたにもかかわらず上記期限を経過しても支払わなかった。
(5)被懲戒者は20141211日、業務停止4月の懲戒処分を受けたところ、日本弁護士連合会会則第21号に基ずく職務上の氏名を使用に関する届出をせず、日本弁護士連合会からの許可も受けていないのにもかかわらず、2015619日までに被懲戒者のホームページの氏名の表示を「中田康一」から「中田光一知」に変更し、懲戒処分を受けたのは被懲戒者とは別人であるかのような外観を作出した。
(6)被懲戒者の上記(1)(2)及び(4)の行為は弁護士職務基本規定第6条に上記(3)の行為は同規定第6条及び第45条に上記(5)の行為は同規定第9条v及び弁護士の業務広告に関する規程第9条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 20161024201721日 日本弁護士連合会
横領弁護士に破産させて元弁護士とする
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岡山弁護士会元副会長福川律美弁護士 9億円横領、1審判決まで現役でしたが、岡山弁護士会の役員が被害者に債権者破産をさせ弁護士資格を喪失させ懲戒処分をなしとした。懲役14年実刑
2013年6億円横領事件が発覚し福岡弁護士会は事前に破産させ元弁護士として公表した。
弁護士法法17条1号(刑事事件有罪判決)で弁護士資格が無くなり登録取消、懲戒処分なし
これは過去4~50件くらいあります。横領等で有罪判決を受けたが処分しなかった例はいくらでもあります