女性に対し性行為を強要した大塚和成弁護士(二弁)の弁護士登録が抹消になりました
2月22日付 日弁連の弁護士検索からも削除されました。

弁護士でなくなったということです。

1月29日に大塚弁護士に「退会命令」の懲戒処分が下されていましたが2月
24日まで官報の公告掲載はありません。2月4日に処分が出た二弁の弁護士の公告が先に出ました。なぜ遅れたかは分かりませんが今週中に官報の公告掲載があると思います。
弁護士登録抹消も官報に掲載されますが、少し先になります。


弁護士が登録を抹消する場合は、3つの方法があります。
①自らが登録を抹消する場合  請求
②懲戒処分で登録を取り消された場合  法17条3
③禁固以上の有罪判決を受けた時  法17条1  
(他禁治産者、被後見人になった時)


自ら登録を抹消した場合
審査請求はできません。自ら弁護士を辞めたのですから審査請求で復権はできません。退会命令ですから弁護士たる身分を失うだけで弁護士の資格を失うものではありません。3年経過してあらためて他の弁護士会に登録は可能ですが、拒まれる場合もあります。

法17条3 懲戒処分・退会命令・除名処分で登録抹消となった場合
日弁連に審査請求ができます。日弁連懲戒委員会で処分の取り消しや処分の変更になれば、また弁護士の登録が出来ます。過去に退会命令から業務停止6月になった例があります。審査請求が棄却された場合には処分の取消訴訟を
裁判所に提起することもできます。ただし日弁連の審査請求を経なければなりません。過去に取消訴訟で退会命令が取り消された例は知りません。業務停止が戒告になった例はあります。

『効力停止の申立て』
懲戒処分の執行を停止する申立てです。
懲戒処分の戒告はできません。既に終了した業務停止もできません。今回、退会命令で登録抹消になったということは効力停止の申立はしなかった。あるいは却下になったかのどちらか。効力停止の申立は日弁連懲戒委員会に対し行いますが自由と正義と官報に公告として掲載されます
『○○弁護士会が平成○年○月○日付けで審査請求人に対してなした処分の効力は審査請求に対する採決に至るまでこれを停止する』という決定の公告は見たことがありません。
(読者の方から過去に何件かあったとのことで後日調査し記事にします)
訂正記事

自由と正義 『採決の公告』 審査請求の棄却

○○弁護士会が○○年○○日に告知した同会所属弁護士○○○会員(登録番号○○○)に対する懲戒処分(業務停止○月)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は○○年○月○日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて本件審査請求を棄却する旨採決し、この採決は○年○月○日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び
公表等に関する規程第3条第2号の規定により公告する。
  ○年○月○日 日本弁護士連合会

自由と正義 『採決取消訴訟の判決確定の公告』

○○弁護士会が同会所属弁護士○○会員(登録番号○○)に対してなした懲戒処分(戒告 ○年○年告知)につき本会がこれに対する審査請求を棄却する旨の採決を行ったところ(○年○月○日告知)同人から採決取消しの訴えが提起され、○年○月○日東京高等裁判所において原告の請求を棄却する旨の判決がなされ、同判決は○年○月○日確定した。よって本会はこれを懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第7号の規定により公告する。
  ○年○月○日  日本弁護士連合会

なかなか処分を出さない弁護士会ですが、一旦処分が出ると取消や変更に
なる確率はほんとうにわずかなのです。

セクハラ・痴漢・盗撮 弁護士懲戒処分例