弁護士自治を考える会

護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」20162月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告青森県弁護士会・今井正弁護士の懲戒処分の要旨

被懲戒者が依頼事件を辞任した時の処理が怠慢であった。
懲 戒 処 分 の 公 告
青森弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名           今井正
登録番号         34990
事務所          青森県十和田市西二番町8         
アカシアの森法律事務所
2 処分の内容 戒告  
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、20081112日、懲戒請求者から自己破産申立事件等を受任したが懲戒請求者が株式会社Aに対する債務を申告していなかったことをめぐり、懲戒請求者の言い分を十分に聞き事実関係を正確に把握した上で辞任する理由を懲戒請求者が理解できるように冷静に説明することなく、懲戒請求者とA社との取引を詐欺的借入と一方的に決めつけ2009827日付けで懲戒請求者に対して辞任する旨通知した。
また懲戒請求者は消費者金融4社から過払金の返還として合計83万円を受領していたが上記辞任に当たって懲戒請求者に対し過払金の回収経過、回収金額等、事件処理の状況及び結果についても十分な説明をしないまま同月31日に282000円を返還したのみで、相当と認められる範囲の費用を控除した後の残金320700円を返還しなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分の効力を生じた年月日 20151113
201621日 日本弁護士連合会