楠元和貴弁護士に懲役4年6月 業務上横領罪で横浜地裁

 複数の依頼人から遺産分割業務などで預かった計約5500万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた横浜弁護士会所属の弁護士楠元和貴被告(44)に横浜地裁は10日、懲役4年6月(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。
 根本渉裁判長は判決理由で「必要経費をはるかに超える額を、自分の事務所のためなどに使おうと引き出した。社会的地位のある弁護士という立場を悪用して信頼を裏切り、大胆かつ悪質な犯行」と指摘した。
 弁護側は判決言い渡しに先立ち、1日付で楠元被告が一部を弁済したとする証拠を提出。楠元被告は「ご迷惑を掛けて申し訳ない。必ず弁済する」と述べ、あらためて結審した。
 判決によると、2012年1月~昨年1月、遺産分割業務や刑事事件の示談金として預かった金や、成年後見人として管理していた口座の金を不正に引き出すなどし、計約5500万円を着服した。
引用サンケイ

弁護士自治を考える会

昨年、求刑の時には来年2月10日に判決言い渡しと報道がありましたが、ようやく判決が出ました。当初7年の求刑でしたが報道では6年の求刑になっています。横領金額5500万円で懲役4年6月であれば相場ではないかと思います

求刑時の報道

弁護士に懲役7年を求刑

2015年11月21日
引用 読売 地域ニュース

 依頼人から預かった現金を着服したとして、業務上横領罪に問われた東京都町田市の弁護士(43)(横浜弁護士会)の公判が横浜地裁(根本渉裁判長)であり、検察側は懲役7年を求刑した。検察側は「弁護士全般に対する信頼を失わせかねない行為」と批判し、弁護側は「金は自己の欲望を満たすためではなく、事務所経費などにあてていた」などとして情状酌量を求めた。判決は来年2月10日。

 起訴状などによると、弁護士は遺産分割の交渉や成年後見人の業務などを依頼された複数人からの預かり金計約5500万円を着服したとされる。
>楠元被告は「ご迷惑を掛けて申し訳ない。必ず弁済する」と述べ、あらためて結審した。

しかしこちらの方は弁済したのでしょうか

遺産着服で逮捕の弁護士に賠償命令 横浜地裁判決

カナロコ by 神奈川新聞 7月2日(木)7時3分配信
依頼人から預かった遺産を着服したとして業務上横領容疑で逮捕された横浜弁護士会所属の弁護士(43)に対し、依頼人の男性と親族2人が約2300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、横浜地裁であった。石井浩裁判長は請求通り同容疑者に計約2300万円の賠償を命じた。
 判決によると、原告の3人は2009年1月、同容疑者に遺産分割の事件を依頼。訴訟で原告側に約1800万円が支払われることになったが、同容疑者は預かったまま3人に返還しなかった。
 同容疑者は口頭弁論に出頭せず、答弁書なども提出しなかったことから、石井裁判長は「自白とみなす」と判断。各100万円の慰謝料などを加えた額の支払いを命じた。
 同容疑者はほかの依頼人から約2千万円を着服したとする業務上横領罪で起訴されている。横浜弁護士会は懲戒手続きを進めている。

楠元和貴会員が懲戒手続に付されたこと

についての談話  横浜弁護士会

2015年01月30日
 横浜弁護士会は、平成27年1月14日付け常議員会議決に基づき、同月15日、当会会員である楠元和貴会員を、懲戒手続に付しました。
 懲戒手続に付した事案は、同会員が、平成21年1月、Aさんらから遺産分割請求等の依頼を受け、平成25年6月ころまでに業務を概ね終了し、遺産等として相手方等から受領した合計金1811万7990円から弁護士費用(当初200万円、後に150万円に減額)を差し引いた残金を、速やかにAさんらに返金すべき義務を負いながら、Aさんらの再三にわたる督促にもかかわらず未だに返金していない、というものです。これは、平成27年1月6日、Aさんから当会の市民窓口へ苦情のお申出があり、発覚したものです。
 そのほか、同会員については、平成26年12月に被害者である依頼人Bさんから申立がなされ、既に当会の懲戒手続に付されている件があります。
 これは、同会員が、平成25年10月、Bさんから遺産分割等請求事件の依頼を受け、平成26年6月遺産分割協議を成立させ、同年7月8日付で同協議に基づき相手方から金2649万9319円を受領したにもかかわらず、Bさんに対して速やかに預り金(現在残金額2349万9319円)を返金しないというものです。
 これらのケースは、いずれも少なくとも弁護士職務規程45条(預り金を遅滞なく返還する義務)に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当します。さらに、このような多額の金員が相当長期間にわたって返金されていないことからすると、同会員が上記預り金を私的に流用した事実を強く疑わせるものと言わざるを得ず、この場合には刑法第253条(業務上横領罪)にも該当する重大な非違行為となります。
 このような事態の重大性及び複数件の問題事案が認められることから、当会は、懲戒事由の存否についての綱紀委員会、懲戒委員会の結論を待たず、事前公表に踏み切ることといたしました。
 当会は、今後もより一層の強い危機感をもって、会員に対する倫理研修などを徹底して行う一方、市民からの弁護士に対する苦情情報を早期に把握して非行の再発防止と非行による被害の拡大防止につとめ、市民の皆様の信頼に応えられるようさらに努力して参る所存です。
2015年(平成27年)1月30日
横浜弁護士会
会長 小野 毅

 
懲戒処分を出すということでしたが横浜弁護士会は処分しませんでした
3月10日時点でまだ現役弁護士です。

当会会員の刑事事件判決についての会長談話

2016年03月10日更新
本日、当会の楠元和貴会員が、業務上横領罪で懲役4年6月の実刑判決を受けました。
基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士が、依頼者の信頼を裏切り、多額の被害を与えるなどということは決してあってはならないことであり、誠に遺憾というほかありません。
被害を受けられた方々や市民の皆様に対し、会を代表して、深くお詫び申し上げます。
当会は、弁護士及び弁護士会に対する市民の皆様の信頼を回復すべく、昨年12月の臨時総会で、横浜弁護士会弁護士業務適正化対策会規を制定し、次いで、横浜弁護士会適正化対策室規則を整備いたしました。
これは、弁護士の職務の独立性を侵害しないよう慎重な配慮が必要ではありますが、会員に非行を疑わせる事由があるときには調査、指導等ができるものとして、非行の防止と被害の拡大防止を図ることとしたものです。綱紀・懲戒制度を補完し、弁護士自治を具現化すべき制度として、その目的が達せられるよう、適切かつ有効に運用していく所存です。
当会は、本判決を厳粛に受け止め、会員一人一人が心を新たにし、不祥事の再発防止に真摯に取り組んで参ります。
 
2016(平成28)年3月10日
横浜弁護士会     
 会長 竹森 裕子 
 

判決を受けて横弁会長談話が出されました。
懲戒処分の件は一言もありません。会で弁済するということなど死んでも言いません。どこかが弁済すると言えば全国の弁護士会から文句が出ます。
日弁連は知らん顔です。中本新会長は、被害者に弁済もするよう考えると会長に当選した時にコメントしましたが、言うだけです。そんなことはあり得ません。被害の救済は自分でやってください。その時はぜひ横浜の弁護士を代理人でご利用ください。

せいぜいこの程度
弁護士の不祥事を受け、日弁連では依頼人ら被害者に対し、見舞金を支払う保護基金の創設が検討されている

弁済金ではなく、見舞金だということです。

横浜弁護士会は懲戒処分で抹消になることより最初から有罪判決で資格が無くなり登録抹消になる方を選んでいたのでしょう。除名処分を出せば弁護士会も傷つく、4月には横浜から神奈川へと名称変更もすることだし一応懲戒に付したとしておいた。判決後の談話も出した。

あとは人の噂もなんとかと・・・これで終わりです。


27984 弁護士 楠元 和貴 横浜

会員情報


楠元 和貴
男性
楠元法律事務所
2210042
神奈川県 横浜市神奈川区浦島町2-8 ハマビル4階
掲載している弁護士情報は2016年03月08日現在のものです
弁護士横領事件裁判・判決の相場