楠元和貴弁護士に懲役4年6月 業務上横領罪で横浜地裁
複数の依頼人から遺産分割業務などで預かった計約5500万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた横浜弁護士会所属の弁護士楠元和貴被告(44)に横浜地裁は10日、懲役4年6月(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。
根本渉裁判長は判決理由で「必要経費をはるかに超える額を、自分の事務所のためなどに使おうと引き出した。社会的地位のある弁護士という立場を悪用して信頼を裏切り、大胆かつ悪質な犯行」と指摘した。
弁護側は判決言い渡しに先立ち、1日付で楠元被告が一部を弁済したとする証拠を提出。楠元被告は「ご迷惑を掛けて申し訳ない。必ず弁済する」と述べ、あらためて結審した。
判決によると、2012年1月~昨年1月、遺産分割業務や刑事事件の示談金として預かった金や、成年後見人として管理していた口座の金を不正に引き出すなどし、計約5500万円を着服した。
引用サンケイ
弁護士自治を考える会
昨年、求刑の時には来年2月10日に判決言い渡しと報道がありましたが、ようやく判決が出ました。当初7年の求刑でしたが報道では6年の求刑になっています。横領金額5500万円で懲役4年6月であれば相場ではないかと思います
求刑時の報道
弁護士に懲役7年を求刑
2015年11月21日
引用 読売 地域ニュース
依頼人から預かった現金を着服したとして、業務上横領罪に問われた東京都町田市の弁護士(43)(横浜弁護士会)の公判が横浜地裁(根本渉裁判長)であり、検察側は懲役7年を求刑した。検察側は「弁護士全般に対する信頼を失わせかねない行為」と批判し、弁護側は「金は自己の欲望を満たすためではなく、事務所経費などにあてていた」などとして情状酌量を求めた。判決は来年2月10日。
起訴状などによると、弁護士は遺産分割の交渉や成年後見人の業務などを依頼された複数人からの預かり金計約5500万円を着服したとされる。
>楠元被告は「ご迷惑を掛けて申し訳ない。必ず弁済する」と述べ、あらためて結審した。
しかしこちらの方は弁済したのでしょうか
遺産着服で逮捕の弁護士に賠償命令 横浜地裁判決
カナロコ by 神奈川新聞 7月2日(木)7時3分配信
依頼人から預かった遺産を着服したとして業務上横領容疑で逮捕された横浜弁護士会所属の弁護士(43)に対し、依頼人の男性と親族2人が約2300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、横浜地裁であった。石井浩裁判長は請求通り同容疑者に計約2300万円の賠償を命じた。
判決によると、原告の3人は2009年1月、同容疑者に遺産分割の事件を依頼。訴訟で原告側に約1800万円が支払われることになったが、同容疑者は預かったまま3人に返還しなかった。
同容疑者は口頭弁論に出頭せず、答弁書なども提出しなかったことから、石井裁判長は「自白とみなす」と判断。各100万円の慰謝料などを加えた額の支払いを命じた。
同容疑者はほかの依頼人から約2千万円を着服したとする業務上横領罪で起訴されている。横浜弁護士会は懲戒手続きを進めている。
判決によると、原告の3人は2009年1月、同容疑者に遺産分割の事件を依頼。訴訟で原告側に約1800万円が支払われることになったが、同容疑者は預かったまま3人に返還しなかった。
同容疑者は口頭弁論に出頭せず、答弁書なども提出しなかったことから、石井裁判長は「自白とみなす」と判断。各100万円の慰謝料などを加えた額の支払いを命じた。
同容疑者はほかの依頼人から約2千万円を着服したとする業務上横領罪で起訴されている。横浜弁護士会は懲戒手続きを進めている。
楠元和貴会員が懲戒手続に付されたこと
についての談話 横浜弁護士会
懲戒処分を出すということでしたが横浜弁護士会は処分しませんでした
3月10日時点でまだ現役弁護士です。
当会会員の刑事事件判決についての会長談話判決を受けて横弁会長談話が出されました。
懲戒処分の件は一言もありません。会で弁済するということなど死んでも言いません。どこかが弁済すると言えば全国の弁護士会から文句が出ます。
日弁連は知らん顔です。中本新会長は、被害者に弁済もするよう考えると会長に当選した時にコメントしましたが、言うだけです。そんなことはあり得ません。被害の救済は自分でやってください。その時はぜひ横浜の弁護士を代理人でご利用ください。
せいぜいこの程度
弁護士の不祥事を受け、日弁連では依頼人ら被害者に対し、見舞金を支払う保護基金の創設が検討されている
弁済金ではなく、見舞金だということです。
横浜弁護士会は懲戒処分で抹消になることより最初から有罪判決で資格が無くなり登録抹消になる方を選んでいたのでしょう。除名処分を出せば弁護士会も傷つく、4月には横浜から神奈川へと名称変更もすることだし一応懲戒に付したとしておいた。判決後の談話も出した。
あとは人の噂もなんとかと・・・これで終わりです。
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27984 | 弁護士 | 楠元 和貴 | 横浜 |
会員情報
楠元 和貴 |
男性 |
楠元法律事務所 |
〒 2210042 |
神奈川県 横浜市神奈川区浦島町2-8 ハマビル4階 |
掲載している弁護士情報は2016年03月08日現在のものです
弁護士横領事件裁判・判決の相場