「弁護士利用促進」なる名目レポート③

 
弁護士利用促進 なる名目レポート3回目です。
東日本大震災被害に対し 「広告費収益 2分の一を寄付」&「掲載料 1/4 を寄付」 を謳いつつ 弁護士利用促進 なる名目を掲げる 営利企業の存在について 今週は記事を続けてお伝えしています。

イメージ 1

 

 

レポート記事① URL https://jlfmt.com/2016/03/14/30629/

レポート記事② URL https://jlfmt.com/2016/03/14/30630/

 

上記記事でお伝えしたとおり、弁護士利用促進 を名目にする「営利企業」は、

「広告費収益 2分の一を寄付」&「掲載料 1/4 を寄付」 を謳う

休眠会社ではなく、現在もネット上で業務なるPR発信続ける現役

所在地は信頼たる住所だが、現地は無記名の郵便受け等営業実態が窺えず

経営陣に 職業ジャーナリスト の名前

などの事実が確認されています 

非弁行為 について
コトバンク URL
東京弁護士会 LIBRA URL
当会ブログ 書庫


身近な一例

「営利目的(株式会社など含め)」で行う 弁護士利用促進 なる業務では、運用を一歩でも間違えば 非弁行為 に加担、値しうる性質も存在します。

比較的身近な例で、非弁行為については 車の事故 があります。

事故原因の過失相殺割合 100 VS 0 の場合、0 の方(いわゆる もらい事故)が加入する保険会社では、当該事故の交渉はできない(弁護士特約が存在する理由のひとつ)ほど、厳格です


ある営利企業は 3回 も登記を大幅変更この 「とある企業」 は、株式会社という営利企業ながらも、弁護士利用促進 を名目に営業しつつ 収益の1/2もしくは1/4 「東日本大震災の被害に寄付」と銘打つ企業として 現体制 平成24年にスタート で、今や既に4年。収益の中から大幅な割り合いの寄付を行うとした、崇高な精神を以て株式会社を起業するならば新規企業としての登記を選択せず、わざわざ存在していた企業を転化し(登記変更)で、起業する必要があるのでしょうか。経営陣(取締役)は総員交代のようですし・・つまり買収と同様の結果ですな。他方、廃業するもしくは廃業同然の企業から権利譲渡受ければ、実質創業するための実費(資本金)はゼロに等しく、資金準備せず済むことも事実としてあります。

我々は、「ある筋」 等から得た端緒となる情報は、ソコソコ前になります。この情報から「とある営利企業」の存在を知ったものの、実態が休眠状態にうかがえた(誤認でしたが)ため記事など控えていましたが、ある新聞社のブログが配信するなど、他複数の情報提供もお寄せ頂きこれを現認できたこと、何よりもこの 「とある営利企業」 が東日本大震災から5年の3月でもSNSにて記事発信していたことから、本記事の配信を決定したものです。「東日本大震災の被害」に対し 「収益からの寄付」を前面にアピールし、しかしながら「寄付割合の相違」 は是正せず、他方、SNSでは発信を続ける。また、自社ホームページは管理費無料で済む手段に途中変えつつも、この時点で修正が充分可能ながら一切施さず 「営利企業の広告で被害への寄付割合の相違」 を明記続けるとは、“便乗” や “ごっつあん” で無いなら 如何様な実態 でしょう。しかも、この自社ホームページでは oogle Analytics(グーグルアナリティクス)等の機能を敢えてホームページに埋め込み、ホームページ閲覧者(訪問者)の地域詳細など追跡機能を活かし WEB解析 は、しています。

oogleAnalytics URL  https://www.google.com/intl/ja_JP/analytics

イメージ 2


「とある企業」の経営陣。

oogle Analytics(グーグルアナリティクス)等で、閲覧者(訪問者)の解析するくらいなら 「寄付割合の相違」 先ず気づき、真っ先に是正対処しようよ。
東日本大震災への寄付 を謳うなど、崇高な想いの欠片があるのなら。
それとも・・俄然、商いへの端緒、誘引が 「 最優先課題 」 ですか。

重視すべき事実に 「お問合せ」欄 の存在

前述に “便乗” “ごっつあん” と示しました。義務と権利を保有する法人格である株式会社(営利企業)のホームページ上に 「お問合せ」 欄が 現在も存在 していることが挙げられます。しかも、自社運営するリンク先「弁護士検索サイト」がエラーとなるのです。「問合せをかけやすい」状況ともいえるでしょう。

さらにこれは、WEB閲覧者(すなわち顧客)なるユーザからの新規連絡手段であり、ホームページ記載内容に鑑みれば、弁護士検索(法律相談関係)に係る問い合わせが多いことは明らかであり、問い合わせ内容によっては、この情報を他団体などへ転送(紹介)迂回も可能とする「商いの一段目」 が 存在 していることでもあります。

イメージ 3



 

(札幌S.S、東京 T.T、横浜Y.