弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2016年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・田中繁男弁護士の懲戒処分の要旨
誰が見ても非弁提携であることがはっきりしていると思われますが、二弁は単なる事件処理が遅い、依頼者と協議をしなかったという処分の理由になっています。 二弁は、非弁提携については処分する気がないようです。
被懲戒者の事務所にいる事務長!?が事件処理をする。事務長は弁護士資格がありませんから非弁行為にあたります、非弁屋から派遣された人間ではないのですか?
非弁提携に詳しい「鎌倉九郎」さんのブログ記事
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 田中繁男
登録番号 11839
事務所 東京都港区六本木7-9-4ソウケイビル2階
田中繁男法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2012年4月2日、被懲戒者の事務所の事務長Aが知人から受けた事件を受任し、同月末頃、Aと共に上記事件の相手方代理人と交渉したが、その後は交渉、連絡等をAに任せAが同年5月に入院しその後の職務を行うことなく退職した後は自ら事件処理を行うことも、依頼者である懲戒請求者に事件の状況を報告し協議することもしないまま約1年間放置し、その間に事件記録は見当たらなくなり、相手方代理人の住所及び氏名も分からなくなった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2015年11月12日 2016年3月1日 日本弁護士連合会