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2016年3月25日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告 
2016年1月1日~ 通算22人目

第二東京弁護会 ステーブン・パス・ギブンス弁護士の懲戒処分の公告


   懲戒処分の公告

外国人弁護士による法律業務の取扱いに関する特別措置法第53条第7項の規定により下記のとおり公告します。

             記

1 処分を受けた外国法務事務弁護士

  氏名      ステーブン・バス・ギブンス
  (第二東京弁護士会所属)
  登録番号     G224
  事務所    東京都港区赤坂1-14
   ギブンス外国法事事務弁護士事務所

3 懲戒の処分の内容    戒告        

4 処分が効力を生じた年月日   平成28年3月8日

平成28年3月8日   日本弁護士連合会

懲戒処分に関する報道、情報はありません
日弁連広報誌「自由と正義」7月号までお待ちください

なお外国法務事務弁護士の処分は過去数人しかいません。
登録番号にGが付きます。