2016年3月30日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告 
2016年1月1日~ 通算24人目
愛知県弁護会 長谷川鉱治弁護士の懲戒処分の公告
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会     愛知県弁護士会
2 処分を受けた弁護士     長谷川鉱治         
       登録番号     30343
               名古屋市昭和区阿由知通4
       事務所      長谷川鉱治法律事務所
3 処分の内容          戒 告     
4 処分が効力を生じた年月日   平成28年3月5日
平成28年3月11日   日本弁護士連合会
処分については週刊新潮3月31日号に記事になりました。

弁護士が一億円の所得隠しでも注意で済ませる弁護士会を信用できるか!!

詳細は週刊新潮の次の号が出ましたら記事にします


