日大元准教授の44歳弁護士、シングルマザーの依頼者に不適切行為 200万円賠償命令 しかし同情の余地も…

 日本大学法学部准教授(当時)だった男性弁護士(44)にトラブルの解決を依頼したところ、強制的に性行為され苦痛を受けたなどとして、東京都江戸川区の女性が男性弁護士に慰謝料600万円を求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。今井和桂子裁判官は「性行為は強制ではなく、2人は大人の男女関係にあったが、依頼者と性的関係を持ったのは弁護士として極めて不適切だった」と認定、男性に200万円の支払いを命じた。ただ、女性側の主張も多くが「信用できない」として退けられた。男性は既に弁護士事務所を退職、日大も辞職している。
 判決によると、シングルマザーの女性は平成24年6月~9月、子供が通っていた小学校の別の保護者とトラブルになり提訴されたため、解決を男性弁護士に依頼。その一方、女性は10月8日から出勤を開始した会社の上司に同月14日にホテルに連れ込まれ、「強姦された」と男性弁護士に相談した。上司に対する損害賠償請求について打ち合わせする中で、2人は同月18日に性的関係を持った。
その後、女性は男性弁護士に対し、「強制的に性的関係を結ばれた上、依頼した仕事も怠慢している。支払ったお金を返済してほしい。返済しなければ懲戒請求する」と伝えた。

 また、女性は男性弁護士の妻に「性的関係を持った」と電話で告げたり、深夜に男性弁護士宅を訪問したりした。結果的に女性と男性弁護士は「男性弁護士が慰謝料など計600万円を女性に支払う」とする合意書を作成。しかし男性弁護士がその後、慰謝料の支払いなどを拒否したため、女性が提訴していた。
 女性は「合意書があるのに男性弁護士が600万円を支払わないのは不当だ」などと主張。一方、男性弁護士は「合意書は女性から脅迫されて作成されたため無効だ。性的関係も強制ではなく、女性側から求めたものだ」と反論していた。
 今井裁判官は「合意書は女性側の脅迫的言動で作成されたため無効だ」と判断。また、性的関係を持った後も女性が男性弁護士に親しいメールを送っていることなどから、「強制的な性行為ではなく、大人の男女関係にあった」と女性側の主張を退けた。
 しかしその上で、「上司からの強姦被害を訴えたり、子供のトラブルを抱えたりしていた女性が他者への依存度を高めていたことは容易に理解できるのに、そのような女性と男女関係を結んだことは弁護士として極めて不適切だった。依頼者である女性への配慮がなかった」などとして、200万円の支払いを命じた。
以上引用サンケイ
弁護士自治を考える会
なんだかどろどろとした話しのようです。
弁護士とかジャーナリストはとても女性にもてるそうです。女性の悩みについて真剣に聞いてくれて味方になってくれるからというのが理由
しかし、それは仕事で聞いているのです。女性の方の勘違いがあるのではと思いますが・・・
そこで、頼ってきている女性、弱っている女性、傷ついている女性に対し口説いたり性交渉を求めるというのは男として卑怯なやり方ではないかと思いますが・・・
3月14日 依頼女性にわいせつ行為 業務停止2月 横浜