北九州の弁護士、示談金支払わず 県弁護士会 /福岡
福岡県弁護士会は30日までに、交通事故の加害者側から受け取った示談金を被害者に支払わなかったなどとして、ガイア法律事務所(小倉北区)の武藤治樹弁護士(41)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。
弁護士会によると、2011年5月に交通事故の示談交渉を引き受けた。12年7月に加害者側から示談金約310万円を受け取ったが、被害者に約270万円を2年間支払わなかった。
また別の依頼者の債務整理を事務員任せにして交渉や示談金支払いの把握を怠った。弁護士会は「私的流用は確認できなかった」としている。
〔北九州版〕
武藤治樹弁護士、3カ月の業務停止処分
データマックス社
福岡県弁護士会は3月30日、同会所属の武藤治樹弁護士が受任した交通事故の示談交渉事件で示談成立後約2年間に渡って事故被害者である依頼者に示談金を渡さなかったなどとして、同弁護士を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。
武藤弁護士は、北九州市小倉北区室町で、ガイア法律事務所を開業している。
武藤弁護士は、北九州市小倉北区室町で、ガイア法律事務所を開業している。
県弁護士会によると、武藤弁護士は2011年5月に交通事故の被害者から示談交渉を受任し、12年7月に示談が成立し被害者の代理人として312万円余の示談金(和解金)を受領したにもかかわらず、その一部約41万円を被害者側に渡しただけで、14年7月まで約2年間、清算していなかった。現時点では、すでに全額、依頼者に支払っているという。
また、県弁護士会の発表によると、11年1月に受任した債務整理の事件で、事務員に処理を任せ、経過・処理について適切な指導監視をしていなかった。債権者との間で分割払いの和解が12年1月に成立し弁済金について同法律事務所が依頼者から預かって債権者に毎月支払うことにしていたものの、事務員への指導監視を怠ったため、弁済が滞り、依頼者が債権者から14年5月に訴訟を提起された。
いずれも、依頼者が福岡県弁護士会に苦情を申し立てて、発覚した。
県弁護士会によると、武藤弁護士は、事実関係を認め、処分について異議を出していない。
県弁護士会によると、武藤弁護士は、事実関係を認め、処分について異議を出していない。
武藤弁護士は、2013年にも、2010年に受任した労働事件の申立を怠ったにもかかわらず依頼者に申立て済みであるかのような弁明を行うとともに、申立てが遅れたことによって依頼者に経済的不利益を与えたとして、戒告処分を受けている。
武藤弁護士は、司法修習61期で、新司法試験の2回目合格にあたる。
弁護士自治を考える会
>依頼者の債務整理を事務員任せにして交渉や示談金支払いの把握を怠った。
>「私的流用は確認できなかった」
事務員とは? 私的流用はなかった?
福岡県弁護士会は非弁提携を疑わなかったのでしょうか?
過去に懲戒処分があります。
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 武藤 治樹
登録番号 37497
事務所 北九州市小倉北区大門
ガイア法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、懲戒請求者から2010年6月勤務先に対する違法配転を理由とする慰謝料及び未払賃金43万5140円の請求をするための労働審判申立を受任し着手金31万5000円のうち10万円を同年7月12日に7万円を同年8月18日に受領したが申立てをしていないにもかかわらず、懲戒請求者からの問い合わせに対し「7月には第1回期日日があります」等と事実に反する弁解を繰り返した。被懲戒者は2011年1月に労働審判の申立てをしたが上記未払い賃金のうち約22万円を消滅時効にかからせた。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第21条及び第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
2013年7月4日 2013年10月1日 日本弁護士連合会