弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県弁護士会・金森将也弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・誤信させ和解金
報道がありました
また、和解金を支払わせた後も、「260万円ですべて終わりという話にはならない」「関係者の怒りを収めるためには、慰謝料的意味での解決金も考えられる」などの電子メールを法的権限なく送っていたとし、弁護士会は、これらの行為が弁護士としての品位を失わせる非行に当たると判断した。 金森弁護士は同会の調査に対し、「納得できない」と話しているという。
読売新聞 愛知版 12月6日
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 金森将也
登録番号 29629
事務所 名古屋市中区錦1-17-13 名興中駒ビル513
金森総合法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aから送金を受けた弁済資金をAの債権者らに対して分配する事務を行っていた懲戒請求者が弁済原資のうち一部を弁済していないのではないかという疑念を抱いたBから依頼を受け、懲戒請求者に対する請求について受任したところ、Bの代理人として懲戒請求者に対して発送した2020年12月7日付け通知書において、Bの肩書としてC被害者の会代表と表示し、あたかも被懲戒者が同団体又はその構成員から受任を受けたかのような表現をし、2021年4月1日のメールにて、懲戒請求者が和解金総額260万円を支払うのであれば包括的な合意書を取り交わしてもよいとの提案をするなどしたことにより、懲戒請求者が260万円を支払うことによって権利義務関係が清算される範囲についてBだけでなく、複数の債権者を含むとの誤信に陥っていることを認識しつつ、260万円もの多額の和解金を収受した。
また被懲戒者は、同月5日頃、懲戒請求者に送信したメールにおいて、関係各位と協議をした結果、260万円は受領したが、懲戒請求者の不法行為に基づく損害賠償請求や業務上横領での刑事告訴をすべきという意見が強く出ており、何らかの法的責任を負担してもらう必要があると考えている等、上記提案の前提となった包括的な合意書の作成を拒絶しB以外の債権者から委任を受けておらず法的な権限がないにもかかわらず、前提となる債権の有無、被害感情の有無等を正確に把握することなく、懲戒請求者が刑事告訴等の不利益事実の告知に畏怖して、単なる金銭の支払い申出又は実際の支払の可能性を生じさせる通知を行った、
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条及び第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年11月29日 2024年4月1日 日本弁護士連合会
金森将也弁護士は5回目の処分となりました。
①2009年5月 業務停止2月 つばさ法律事務所 事務員と残業代でもめる
②2012年11月 戒告 つばさ総合法律事務所 貸金請求事件 利益相反行為
③2015年11月 戒告 弁護士法人Wing 事件放置
④2019年11月 戒告 弁護士法人金森総合法律事務所 非弁提携
⑤2024年4月 業務停止2月 弁護士法人金森総合法律事務所 誤信させ和解金(処分日11月29日)
5回の懲戒処分は現役第8位タイとなりました。
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