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2016年4月1日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告 
2016年1月1日~ 通算25人目

第二東京弁護会 中田康一弁護士の懲戒処分の公告


   懲戒処分の公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記

1 処分をした弁護士会     第二東京弁護士会

2 処分を受けた弁護士     中田康一         

       登録番号     21201

       事務所      東京都港区南青山7
       中田総合法律事務所

               
3 処分の内容          業務停止3月    

4 処分が効力を生じた年月日   平成28年2月29日

平成28年3月17日   日本弁護士連合会


中田総合法律事務所

中田康一を中田光一知に職務上氏名を変更していますので
康一で処分されてもなんら業務には支障がないようです。
中田康一として4回目の懲戒処分となりました。

処分内容についての情報はありません
【自由と正義】7月号までお待ちください