弁護士法第20条(法律事務所)

弁護士の事務所は、法律事務所と称する。
2法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。
3弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることができない。
但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。
弁護士は複数の事務所を設置できません。事務所を何回も移転するのは自由です。
書式が整えば弁護士会は受理します。又引っ越しですかとか、今度は何処ですかなどと受付の事務職員がいたらえらいことになります。

法律事務所の名称変更、お引越し記録 11回

佐々木寛弁護士(東京)登録番号 35040

① 2001年  大阪で登録17529番 一旦退会        

② 東京で登録35040番になる。

  2012年 中央区築地 【佐々木法律会計事務所】        

③ 2013年 港区新橋 【マリーナ法律事務所】         

④ 2013年7月 千代田区飯田橋 【法律事務所サポートワン】       

⑤ 2015年1月 千代田区飯田橋 【東京千代田法律事務所】         

⑥ 2015年8月頃 港区芝浦 【きずな法律事務所】       

⑦ 2016年   足立区中川 【佐々木法律事務所】         

⑧2017年1月  四谷1丁目 〚佐々木法律事務所)

江藤馨事務所 幸風法律事務所      

⑨2017年8月9日  新宿区新宿2 【山本法律事務所】          

⑩2017年8月24日 四谷1丁目  【佐々木法律事務所】

         前江藤馨事務所に戻る          

⑪2018年2月12日 板橋区高島平   【佐々木法律事務所】

2018年 3月6日  除名処分 引越し記録11回で終了

ケアハウスに入所でも法律事務所開設できます

懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士氏名 関根栄郷 登録番号 7180

事務所 東京都杉並区高井戸西1-12-1 浴風会ケアハウス203

2 処分の内容 退会命令

3 処分の理由

被懲戒者は懲戒請求者有限会社A社から受任した賃借する店舗の建物明渡調停事件について上記店舗の貸主との間で2008年7月16日に成立した合意に基づき2009年7月31日までに上記貸主から解決金として2000万円を受領したが懲戒請求者A社からの引渡請求には応じなかった。

被懲戒者は懲戒請求者A社が上記解決金に相当する金員の支払等を求めて被懲戒者に対し提起した控訴について上記解決金から弁護士費用等を控除した残額1645万9406円の支払等を命ずる判決が2013年2月7日に上告不受理決定によって確定した後も懲戒請求者A社に対しこれを支払わなかった。

被懲戒者の上記行為は廃止前の弁護士倫理第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日 2013年8月5日2013年11月1日   日本弁護士連合会

◆親族/知人が浴風会病院で受診/入院しているか、教えてほしい。

個人情報保護に関わるため、以下のように対応させていただいております。ご面倒をおかけしますが、何卒ご理解いただけますようお願いいたします。

◆ご家族の方にお尋ねください

患者さんについての情報は、ご家族の方から伺ってください。
(病棟、病室、お見舞いができる状態であるか、などをお尋ねください。)

◆電話でのお問合せに対して

個人情報保護に関わるため、お電話でのお問合せにはお答え致しかねます。 ご家族・ご親族であっても電話では確認ができないため、詳細をお伝えすることができません。遠方にお住まいであるなどの理由があっても、電話ではお伝えすることができません

懲 戒 処 分 の 公 告 2008年1月号

処分を受けた弁護士氏名 菊池弘之 登録番号 24673 事務所 新潟市中央区花町2069  柾谷小路法律特許事務所 

懲戒の種別 戒告

処分の理由の要旨 

被懲戒者は、肩書地において「柾谷小路法律事務所」を開設していたところ、2005年3月ころ、同郷の知人で親交のあった懲戒請求者から、事務長として勤務していた特許事務所を退職せざるを得なくなったなどと相談された、

そこで、被懲戒者は、自ら特許事務所を開設して懲戒請求者を勤務させることとし、同年6月21日、弁護士会に対し、法律事務所の名称を「柾谷小路法律会計事務所」に変更する旨の届出をし、同月30日、既存事務所とは別の場所を賃借し、「柾谷小路法律特許事務所特許部」と称した。特許及び商標登録出願等に関する業務を目的とする事務所を開設し、既存事務所を「柾谷小路法律特許事務所法律部」と表示した案内文を送付するなどした。

被懲戒者は、同年7月21日、弁護士会会長から、複数事務所設置の禁止に抵触するとの電話を受け、特許部を既存事務所へ移動させ、新設事務所は懲戒請求者が経営する特許関係の調査事務所として使用することにして電話帳案内を変更するなどしたが、実態としては同年12月末までの間、新設事務所を閉鎖しなかった。

被懲戒者が、事務所を新設した行為は弁護士法第20条第3項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2007年10月19日 2008年1月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年4月号
処分を受けた弁護士氏名 髙田康章 登録番号 45188 東京 事務所 豊楽法律事務所 懲戒の種別 業務停止8月

処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2018年5月頃、懲戒請求者株式会社Aと集客業務及び窓口業務につき業務提携を行い、同月2日から2019年3月25日までの間、上記業務提携により被戒者の銀行口座に入金された弁護士報酬3000万6572円のうち、少なくとも1854万7000円を正当な理由なく懲戒請求者A社に分配した。

(2)被懲戒者は、上記(1)の業務提携に関連して、2018年5月頃から2019年3月頃まで、届出事務所とは別に、懲戒請求者A社が使用していた事務所に法律事務所を設置した。

(3)被懲戒者は、懲戒請求者株式会社BからCに対する損害賠償請求訴訟を受任するに当たり委任契約書を作成しなかった。また、被懲戒者は、上記訴訟において成立した裁判上の和解に基づき2019年1月までに被懲戒者の預り口口座に入金された和解金142万3100円を懲戒請求者B社に返還しなかった。(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第12条に、上記(2)の行為は弁護士法第20条第3項に、上記(3)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項及び第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者の上記行為はに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2021年8月11日 2022年4月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2023年6月号

処分を受けた弁護士氏名 亀田徳一郎 登録番号 12141 鹿児島 亀田法律事務所  懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は2017年9月頃から2021年11月頃まで、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出た法律事務所とは別に、懲戒請求者が代表社員を務める合資会社Aが賃貸している貸室に法律事務所を設置した。

(2)被懲戒者は、上記(1)の貸室に関する賃貸借契約において、飲食業を用途とするなど使用目的が限定されていることを認識しながら、2017年9月頃から2021年11月頃まで賃貸人であるA社の承諾を得ることなく、上記貸室を法律事務所として使用した。

(3)被懲戒者は、上記(1)の貸室の賃借人であるBとA社との家賃支援給付金の申請書類に関する協議に立ち合い、事実関係や申請要件を十分認識しないまま、A社が国に対する家賃支援給付金の書類申請に虚偽の事実を証明しても法律上問題がない旨の発言をし、A社の代理人である懲戒請求者の母親に対し、虚偽の支払実績証明書の作成を促した。(4)被懲戒者の上記行為は弁護士法第20条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年2月15日 2023年6月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年1月

処分を受けた弁護士氏名 春明 航太 登録番号 46409 長崎 春明航太法律事務所  懲戒の種別  戒告  

処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2019年10月2日頃までに所属弁護士会及び日本弁護士連合会に法律事務所として登録している住所から退去した後、所属弁護士会に所属したまま、その地域内に法律事務所を設置しなかった。

(2)被懲戒者は、上記住所から法律事務所を退去させた後、法律事務所を設け、又は移転した旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届けなかった。

(3)被懲戒者は2019年6月分から2020年3月分までの10か月分の所属弁護士会の会費及び日本弁護士連合会の会費及び特別会費合計57万2000円を滞納した。(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第20条第2項に上記(2)の行為は同法第21条に上記(3)の行為は所属弁護士会の会則第99条第1項及び第2項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2021年7月31日 2022年1月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年12月号

処分を受けた弁護士氏名大﨑幸宏 登録番号42099 長崎 大﨑法律事務所 懲戒の種別  戒告  

処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2018年11月に所属弁護士会及び日本弁護士連合会に法律事務所として登録していた住所から退去した後、約2年3か月の間、所属弁護士会に所属したまま、その地域内に法律事務所を設置しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の期間、法律事務所を設け、又は移転した旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第20条第2項に、上記(2)の行為は同法第21条に違反し、いずれも同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた日 2021年7月17日 2021年12月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2018年5月号
処分を受けた弁護士氏 名  真尾 亮 登録番号18136 福岡県中洲法律事務所 処分の内容  業務停止1年

処分の理由の要旨
(1)被懲戒者はAに対して1995年から2000年まで4件の受任通知を発したが事件処理を行わなかった。
(2)被懲戒者は2013年8月から2015年11月までの28か月分の会費を滞納した。
(3)被懲戒者は2014年3月24日に所属弁護士会から業務停止1年の懲戒処分を受けたが、その業務停止期間中にBら数名の依頼者の分割弁済等の業務を怠った。
(4)被懲戒者は北九州市内の登録事務所以外に2015年8月頃から同年11月頃まで福岡市内にC法律事務所を開設し、また2016年2月から同年6月1日まで福岡市内にD法律事務所を開設した。
(5)被懲戒者はE株式会社に対して25名分の委任状を提出したが、依頼者の意思確認をしないまま提出した可能性が否定できず、またこれらの者と面談をせず、委任契約書を作成しなかった。
(6)被懲戒者はC法律事務所をFが実質的オーナーである有限会社Cの事務所の一画に開設し、家賃を負担せず、独自に事務員を雇用していなかったところ、「C法律事務所 事務長」なる名刺を所持しG社のホームページに「示談交渉や訴訟の額の助言も徹底サポート」等と掲載していたFに対する監督義務に違反した。
(7)被懲戒者は預り金について記録を一切残しておらず、依頼者に対して預り金の収支を報告しなかった。
(8)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条に、上記(2)の行為は所属弁護士会の会則第15条に、上記(4)の行為は弁護士法第20条第3項に上記(5)の行為は同規程第19条に上記(7)の行為は同規程第38条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日  2018年2月13日2018年5月1日   日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2018年6月
処分を受けた弁護士氏名佐々木 寛登録番号 35040 東京 佐々木法律事務所 処分の内容 除名

処分の理由

(1)被懲戒者は2014年5月23日、懲戒請求者である依頼者Aから破産手続申立を含む債務整理を受任し、着手金及び前払費用を受領し、破産手続に必要な書類を渡されていたにもかかわらず、速やかに着手せず、遅滞なく事件処理を行わないまま放置し、事件の経過を懲戒請求者Aに報告しなかった。

(2)被懲戒者は2015年6月分から2017年1月分までの所属弁護士会の会費、日本弁護士会の会費及び特別会費並びに2015年5月分の所属弁護士会の新会館臨時会費について仮受金を差し引いた合計71万1500円を滞納した。

(3)被懲戒者は2015年12月4日、懲戒請求者Bから同人がタクシー運転手に暴力を振るったことによるタクシー会社及びタクシー運転手との示談交渉事件について受任したが、事件処理をほとんど行わず、ただ漫然と放置した。

(4)被懲戒者は、所属弁護士会が2016年6月21日及び7月15日に所属弁護士会の預り金の取扱いに関する会規に基づいて行った照会に対し、書面による回答をしなかった。

(5)被懲戒者は2016年7月7日、所属弁護士会に事務所所在地の登録事項変更届出をしたが、上記届出に於いて事務所所在地とされた建物の一室は遅くとも同年11月14日の時点で被懲戒者の弁護士としての職務活動の本拠たる実質を有していなかったにもかかわらず、2017年1月13日に新たな事務所所在地の登録事項変更の届出をするまで、何ら届出をしないまま上記建物の一室を事務所所在地としていた。

(6)被懲戒者は2017年1月13日以降、弁護士等の業務広告に関する規程第6条に基づく所属弁護士会の承認を得ないまま、被懲戒者名で面識のない詐欺被害者に訴訟をすれば被害回復ができるかのような文面を送付し事件依頼の勧誘をした。

(7)被懲戒者は2017年2月1日Cから詐欺回復を図るための訴訟案件を受任したにもかかわらず、Cに対し、裁判資料を送らず、事件番号、裁判期日を知らせず、被懲戒者の事務職員がCに裁判の結果が出ると伝えていた日が経過しても裁判結果の報告をせず、Cからの再三にわたる事件処理の経過及び結果の問い合せに対する報告をしなかった。

(8)被懲戒者は2017年6月29日所属弁護士会が被懲戒者について所属弁護士会の非弁提携行為の防止に関する会規に基づく調査を開始し、所属弁護士会の非弁提携弁護士対策本部が被懲戒者に対し、調査協力を要請し、同年7月13日に弁護士会館に出頭することを求めたにもかかわらず、正当な理由もなく出頭しなかった。

(9)被戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条第36条に上記(4)の行為は所属弁護士会の預り金等の取扱いに関する会規第10条に、上記(5)の行為は弁護士法第20条第2項に上記(7)の行為は弁護士職務基本規程第36条に違反し、上記(2)を除く各行為は弁護士会法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当し上記(2)の行為は所属弁護士会の会則第27条第1項及び第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める所属弁護士会の秩序を害する非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日 2018年3月6日 2018年6月1日   日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告

処分を受けた弁護士氏名中村俊夫登録番号30273 第二東京 中村俊夫法律事務所 懲戒の種別業務停止2月

処分の理由の要旨      

被懲戒者は被懲戒者の顧問先である会社の代表者Aから紹介された者に那覇市内のビルの一室である事務所を使用させてもらい、2010年4月以降、入り口に被懲戒者名義の沖縄連絡事務所なる表示が取り付けられた上記事務所において月1回程度の割合で少なくとも3回法律相談を受けた
被懲戒者の上記行為は弁護士法第20条第3項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。Aが被懲戒者の事務所に所属する職員である旨表示する名刺を交付して交通事故に関する交渉を行うなど非弁行為の拠点として利用されたと視られる余地もある点から被懲戒者の責任は重く業務停止2月を選択する。4 処分が効力を生じた日    2011年10月3日 2011年12月1日  日本弁護士連合会