新年度始まる。京都弁護士会の副会長にあの弁護士が就任

2016年度 理事会
会長  浜垣真也  
副会長 小川顕彰  副会長 大倉英士 副会長 松浦由子
副会長 後藤真孝
京都弁護士会ホームページより


理事者だより


副会長 後藤 真孝(ごとう まさたか)


2016年度の副会長に就任しました後藤真孝です。
4月1日から1年間副会長を務めさせていただきます。

弁護士は、弁護士法上、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とするとされています。この使命を全うし、弁護士が、頼もしい権利の護り手であるとともに、信頼しうる正義の担い手たるには、個々の弁護士の意欲と活力が必要です。

しかしながら、弁護士業界は、司法改革の推進とともに以前と様変わりしており、必ずしも個々の弁護士が意欲と活力を十分に発揮できる環境にあるとはいえない現状です。

このような状況のもと、弁護士会は、個々の会員がそれぞれ弁護士の使命を実現しやすい環境を整えるべく、積極的に活動する必要があります。

弁護士・弁護士会が、その使命と責務を十分に自覚し、今後も皆様に信頼いただける存在であり続けるため、微力ながら、弁護士会の発展に尽力をいたす所存でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。


京都新聞201636日付

内部告発者名、市に伝える 京都、通報窓口の弁護士

 内部告発を受け付ける京都市の公益通報外部窓口の弁護士に通報した男性職員の氏名が、市側に伝えられていたことが8日、分かった。市は、外部窓口に通報した場合に「了承なく、市へ氏名が伝わることはない」と庁内に周知しているが、職員は「市に伝わるとは思っていなかった。事前の確認も事後報告もなかった」と批判している。
 2014年度までの5年間で外部窓口に職員が実名で通報した19件のうち、この職員の通報を含む16件の氏名が市に伝わっている。市は、いずれも本人の了承を得ている、としている。 職員や市によると、児童福祉法違反容疑で児童養護施設の施設長が逮捕された事件で、職員は市児童相談所の対応が遅れたことを訴えるため、昨年3月、公益通報外部窓口にメールで通報した。職員は昨年12月、内部記録を持ち出したとして停職3日の懲戒処分を受け、市人事委員会に「公益通報のためだ」と処分取り消しを求める不服申し立てを行った。 職員はその間、市の調査時点で自分が公益通報したことを事前に把握されていたとの疑問を持ち、今年1月、弁護士に問い合わせた。 職員によると、弁護士は伝達を認め、職員の通報メールに「私が通報者だと推認される覚悟はある。市コンプライアンス推進室から私に直接問い合わせていただく方が効率的かとも考えている」と記載していたことを理由に挙げたという。職員は「文面は告発の覚悟を示しただけだ。氏名は市に伝わらないと信じて外部窓口に通報した」と憤る。 
公益通報の外部窓口は、京都市が07年10月に設けた。要綱で「(外部窓口から)市へ氏名の報告は要しない」と定め、職員向けにはチラシなどで「通報者の秘密は守られる」「了承なく、市の職員に名前が伝わることは一切ない」と周知している。了承の確認方法の規定はなく、弁護士の判断に任せていた。 取材に対し弁護士は「守秘義務があり、答えられない」と話し、市コンプライアンス推進室は「弁護士から了承を得たと聞いている。問題があるとは考えていない」としている。(以下略)

承諾を得ず、弁護士が内部通報者の氏名を伝える
 

2016年41日取得

京都市役所外部の窓口(弁護士)

通報先・・・京都市通報相談員 後藤真孝弁護士                    〒6040835  京都市中京区御池通高倉西入ル高宮町200番地          千代田生命京都御池ビル9階 後藤総合法律事務所内
通報対象・・・内部通報
通報手段・・・電話,面談,郵便,電子メール,FAX
電話番号・・・0752235550(法律事務所直通)(土,日,祝日を除く午前9時~午後5時)
 備考・・・通報対象者の氏名は本市に知らされません。
京都市役所公益通報制度

4月1日 京都市役所内、京都市行財政局コンプライアンス室に行ってまいりました。

この問題は京都市議会、地元の新聞で取り上げられています。
公益通報者の個人情報を京都市に通報した後藤弁護士が4月1日の京都市ホームページに相談員として掲載されているが、今年も相談員として更新を行うのか、との問いに、

京都市は通報者の個人情報は後藤弁護士から得たが通報者の承諾があったと考えている。相談員は京都弁護士会からの推薦で決められている。新年度について、後藤弁護士は業務が輻輳(ふくそう)しているとのことで、ただ今、協議をしているところです。後任についても京都弁護士会の推薦で決められるとのこと

京都市とすれば、通報者の情報を伝えてくれる使い勝手の良い弁護士であり辞めさせることは考えないでしょう。そもそも京都弁護士会が推薦をした相談員であるから、問題があるとするならば京都弁護士会の問題。京都市には関係がない。
ご自身で仕事が忙しいからと相談員を辞めるというのであれば、それは、そちらのご都合です。

さすがに役人さんらしいお答え!

京都弁護士会は依頼者は京都市であるから京都市のために働くのはどこが悪いのか・・・とも聞こえるが・・
論功賞で副会長就任!?