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2016年4月5日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
2016年1月1日~ 通算26人目
横浜弁護会 折本和司弁護士の懲戒処分の公告
懲戒処分の公告弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 横浜弁護士会
2 処分を受けた弁護士 折本和司
登録番号 21350
事務所 横浜市中区日本大通14
並木道法律事務所
3 処分の内容 業務停止2月
4 処分が効力を生じた年月日 平成28年3月14日
平成28年3月18日 日本弁護士連合会
3月14日報道されました。
(横浜弁護士会は4月1日より神奈川県弁護士会と改名されています)
横浜弁護士会は14日、依頼者の女性に性的行為を繰り返したとして、所属する折本和司弁護士(60)を業務停止2カ月の懲戒処分にした。
2014年、女性から懲戒請求があった。 同会によると、08年1月から女性の代理人として医療過誤に関する訴訟などに従事。13年11月~14年4月、胸をもんだり下半身を触ったりする性的行為を8回にわたって繰り返した。「恋愛感情があった」と話しているという。
同会の竹森裕子会長は記者会見で「女性が受けた心身のショックは大きなもの。優越的な立場を利用した行為と言わざるを得ず、誠に遺憾だ。深くおわび申し上げる」と述べた。
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