弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2016年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・本河一郎弁護士の懲戒処分の要旨
2015年11月11日時事通信社

受任事件を5年放置=弁護士に退会命令-第二東京

  受任した事件を5年間放置するなどしたとして、第二東京弁護士会は11日、本河一郎弁護士(49)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。
 退会命令は除名に次いで重い処分。本河弁護士は「事実に間違いはない。職務怠慢だった」と話しているという。
 同弁護士会によると、本河弁護士は多重債務者らから2件の自己破産申し立て事件を受任したが、4~5年間手続きをせずに放置。昨年10月には、同様に事件放置で業務停止1カ月の懲戒処分を受けていたのに訴訟の代理人として活動した。また、2年分の弁護士会費計約90万円の支払いを怠っていたという。(2015/11/11-12:16 
2回目の懲戒処分で退会命令となり弁護士登録を抹消となりました
処分理由の(1)(2)は受任事件の長期間の事件放置
(3)は弁護士会費滞納
(4)は業務停止中に裁判に出て弁護活動をした。
当ブログの官報の公告を見た方が、裁判に出た本河弁護士が業務停止中であることを知り懲戒請求を申し立てたものなお、弁護士が業務停止1月以上になった場合は所属弁護士会が管轄の裁判所、検察庁に通知しなければなりません。被懲戒者が法廷に出頭したということは裁判所は通知されていたのかどうか、疑問があり、この点について最高裁に情報開示請求を行いました。二弁から通知されているとの回答がありましたが内容については官報や自由と正義に掲載をされているので詳細は公表することはできないとの判断でした。当方が求めたのは処分の理由や内容ではなく、二弁が裁判所に通知したのは業務停止1月の期間内であったかという開示の理由でしたが最高裁は答えてくれませんでした。なお情報開示をするなという異議申立がありました。
懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名        本河一郎   
登録番号      25316
事務所   東京都港区赤坂9
      本河法律事務所
     
2 処分の内容  退会命令
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2008年2月頃、依頼者から自己破産申立事件を受任したが5年以上自己破産申立を行わず2013年3月に処理方針を変更し債権者7社に対して消滅時効を援用することとしたが2014年2月まで消滅時効を援用する通知を出さなかった。また上記債権者のうち2社については上記通知が到達しなかったところ、被懲戒者は依頼者から債権者の特定に必要な調査結果の提供を受けたにもかかわらず再通知をしなかった。
(2)被懲戒者は2010年5月頃、懲戒請求者Aから自己破産申立事件を受任したにもかかわらず、懲戒請求者Aからの本件の進捗に関する問い合わせに対し、手続きは済ませている等と虚偽の説明を行い2014年12月22日に自己破産申立手続きをするまで4年以上に
わたり事件を放置した。
(3)被懲戒者は2013年10月分から2015年9月分まで24か月分の所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費合計90万8800円を滞納した。
(4)被懲戒者は2014年10月17日に業務停止1月の懲戒処分を受けたにもかかわらず。その業務停止期間中の同月22日、懲戒請求者Bが提起した訴訟において被告らの訴訟代理人として弁論準備手続期日に出頭し主張及び証拠の整理、和解案の提示等の訴訟行為を行った。
(5)被懲戒者の上記(1)及び(2)の行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2015年11月11日2016年3月1日 日本弁護士連合会
   

 

 
元となった懲戒処分
懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士 氏 名 本河一郎   登録番号25316事務所・東京都港区赤坂9・本河法律事務所        
2 処分の内容      業務停止1
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は200969日、懲戒請求者から債権者7社に対する債務整理事件を受任した。被懲戒者は上記債権者のうち2社からは過払い金を回収して懲戒請求者に報告したものの、過払い金が発生している他の債権者2社との交渉が進展していないことを懲戒請求者に報告せず20111215日に解任されるまでの過払金返還請求権の時効消滅などにより懲戒請求者に約195万円の損害が発生した。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条及びダ36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 20141017日 20151月1日   日本弁護士連合会