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2016年4月14日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告 
2016年1月1日~ 通算29人目

長崎県弁護会 山下誠弁護士の懲戒処分の公告


   懲戒処分の公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記

1 処分をした弁護士会     長崎県弁護士会

2 処分を受けた弁護士     山下 誠      

       登録番号     9238

       事務所      長崎市中町2
                山下誠事務所

               
3 処分の内容          戒 告    

4 処分が効力を生じた年月日   平成28年3月21日

平成28年3月31日   日本弁護士連合会
懲戒処分に関する報道、情報はありません。
「自由と正義」7月号までお待ちください