弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2016年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・京都弁護士会・南出喜久治弁護士の懲戒処分の要旨
南出先生、左翼が執行部を握る京都弁護士会に完全に嫌われてしまいました。綱紀調査もなく、即、懲戒処分だそうです。
南出喜久治弁護士の活動を報告するブログ
懲 戒 処 分 の 公 告

   

京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名          南出喜久治
登録番号         18832
事務所          京都市中京区新町通竹屋町          
              
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2010年5月31日株式会社Aの代表取締役で唯一の株主であったBの相続人であるCの依頼によりBの相続及びA社の経営に関し、Cの代理人に就任したがA社の従業員であった懲戒請求者らのB死亡後の行為を巡りう同年6月7日根拠が極めて薄弱であるにもかかわらず懲戒請求者について「罪の意識が微塵もなく遵法心が完全に欠如してをり規範意識が全く鈍痲してゐる恐ろしい犯罪者集団であると言っても過言ではない」と非難し、また
懲戒請求者Dについて「Dの発言はそのことが全く解らないほどの愚鈍で横柄な発言なのである」と非難する各記載をした文書をA社宛てにファックス送信し懲戒請求者に交付した。
(2)被懲戒者はA社が社屋として使用していた建物及びその敷地の土地賃借権の処分をめぐり第三者である一般社団法人Eに対し上記(1)の文書を添付して懲戒請求者らが犯罪行為を自認したかのように記載した2011年4月25日付け文書を郵送した。
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2015年11月19日 2016月3月1日   日本弁護士連合会