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2016年4月20日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
2016年1月1日~ 通算31人目
福岡県弁護会 武藤治樹弁護士の懲戒処分の公告
懲戒処分の公告弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士 武藤治樹
登録番号 37497
事務所 北九州市小倉北区室町2
ガイア法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分が効力を生じた年月日 平成28年3月29日
平成28年4月5日 日本弁護士連合会
3月31日付毎日新聞 北九州版
北九州の弁護士、示談金支払わず 県弁護士会 /福岡 福岡県弁護士会は30日までに、交通事故の加害者側から受け取った示談金を被害者に支払わなかったなどとして、ガイア法律事務所(小倉北区)の武藤治樹弁護士(41)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。
弁護士会によると、2011年5月に交通事故の示談交渉を引き受けた。12年7月に加害者側から示談金約310万円を受け取ったが、被害者に約270万円を2年間支払わなかった。
また別の依頼者の債務整理を事務員任せにして交渉や示談金支払いの把握を怠った。弁護士会は「私的流用は確認できなかった」としている。 〔北九州版〕
武藤弁護士は2回目の懲戒処分となりました。
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